宅建業法の練習問題 問79
宅建業法
宅地建物取引業法第79条の問題
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宅地建物取引業法第79条及び第84条の罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア宅地建物取引業者が、業務の停止の命令に違反して業務を営んだ場合、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがある。
- イ法人である宅地建物取引業者が業務の全部の停止を命じられている期間中に、その従業者が、法人の業務に関し、宅地の売買の媒介をした場合、その法人に科される罰金刑の上限は300万円である。
- ウ法人である宅地建物取引業者が業務の全部の停止を命じられている期間中に、その従業者が、法人の業務に関し、宅地の売買の媒介をした場合、法人が罰せられるので、媒介をした従業者本人は罰せられない。
- エ個人である宅地建物取引業者が業務の全部の停止を命じられている期間中に、その使用人が、業者の業務に関し、宅地の売買の媒介をした場合、罰せられるのは使用人本人だけで、業者本人に罰金刑が科されることはない。
答えと解説
✓ これが正解ア宅地建物取引業者が、業務の停止の命令に違反して業務を営んだ場合、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがある。
解説
業務停止命令に違反して業務を営むと、3年以下の拘禁刑等の対象です。
79条は、各号に当たる者を、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとしています。その第4号が、65条2項又は4項の業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者です。併科とは、拘禁刑と罰金の両方を科すことです。同条にはこのほか、不正の手段によって免許を受けた者、免許を受けずに宅建業を営んだ者、名義を貸して他人に宅建業を営ませた者が挙げられています。
84条は、いわゆる両罰規定です。法人の代表者や、法人若しくは人(個人の事業者)の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人や人にも罰金刑を科します。
法人に科す罰金刑の上限は、違反した条によって異なります。84条第1号により、79条又は79条の2の違反では、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されます。行為者個人に対する300万円以下とは別の、はるかに高い上限です。個人の事業者には、各本条の罰金刑が科されます。
ほかの選択肢の解説
- イ…その法人に科される罰金刑の上限は300万円である。:84条第1号により、79条の違反行為を従業者が法人の業務に関してしたときは、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されます。300万円以下は行為者個人に対する罰金の上限です。
- ウ…法人が罰せられるので、媒介をした従業者本人は罰せられない。:84条は、従業者などが法人の業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人にも罰金刑を科すとしています。法人が罰せられても、行為をした従業者本人も罰せられます。
- エ個人である宅地建物取引業者が業務の全部の停止を命じられている期間中に、その使用人が、業者の業務に関し、宅地の売買の媒介をした場合、罰せられるのは使用人本人だけで、業者本人に罰金刑が科されることはない。:84条は、人(個人の事業者)の使用人などがその業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人に対して各本条の罰金刑を科すとしています。業者本人にも罰金刑が科されます。
根拠:宅地建物取引業法 第七十九条/宅地建物取引業法 第七十九条第四号/宅地建物取引業法 第八十四条/宅地建物取引業法 第八十四条第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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