宅建業法の練習問題 問61
宅建業法
自ら売主に関する問題
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宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として宅地(造成工事は完了済み)を売却しようとしている。この宅地はCが所有しており、Aはまだ所有権を取得していない。宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- アAがCとの間で、その宅地を取得する契約を停止条件付きで締結しているときは、Aは、Bとの間で自ら売主として売買契約を締結することができる。
- イAがBとの間で締結するのが売買の予約にとどまるのであれば、Aは、Cとの間で取得の契約を締結していなくても、その予約を締結することができる。
- ウAがCとの間で、その宅地を取得する売買契約(効力の発生に条件が付いていないもの)を締結しているときは、Aは、Bとの間で自ら売主として売買契約を締結することができる。
- エ買主が宅地建物取引業者Dである場合でも、AがCとの間で取得の契約を締結していなければ、Aは、Dとの間で自ら売主として売買契約を締結することはできない。
答えと解説
✓ これが正解ウAがCとの間で、その宅地を取得する売買契約(効力の発生に条件が付いていないもの)を締結しているときは、Aは、Bとの間で自ら売主として売買契約を締結することができる。
解説
条件の付かない取得契約を結んでいれば、他人の宅地でも自ら売主として売れます。
宅地建物取引業法33条の2は、宅地建物取引業者(宅建業者)が、自分の物でない宅地や建物について、自ら売主となって売買契約(予約を含みます)を結ぶことを原則として禁じています。買主が、売主の手に入らない物の代金を払わされる危険を防ぐためです。
ただし例外があり、第1号は、宅建業者がその物件を取得する契約(予約を含みます)を結んでいるときなどを挙げています。ここでは、取得する契約から、効力の発生が条件に係るもの、つまり停止条件付きの契約が除かれています。条件が成就しなければ取得できないからです。本問のように、AがCと条件の付かない売買契約を結んでいれば、Aが宅地を取得できることは明らかなので、Bと売買契約を結べます。
なお第2号は、工事完了前の物件で手付金等の保全措置を講じた場合の例外ですが、本問の宅地は造成工事が完了しているので関係しません。また78条2項により、この制限は宅建業者どうしの取引には適用されません。
ほかの選択肢の解説
- ア…契約を停止条件付きで締結しているときは、Aは、Bとの間で自ら売主として売買契約を締結することができる。:取得する契約のうち、効力の発生が条件に係るもの(停止条件付きの契約)は、33条の2第1号の例外から除かれています。条件が成就しないとAは宅地を取得できないので、Bと売買契約を結ぶことはできません。
- イAがBとの間で締結するのが売買の予約にとどまるのであれば、Aは、Cとの間で取得の契約を締結していなくても、その予約を締結することができる。:33条の2が禁じる売買契約には予約も含まれると明記されています。予約の形にしても、Cとの取得契約などの例外にあたらない限り、Aは自ら売主として結ぶことはできません。
- エ買主が宅地建物取引業者Dである場合でも、AがCとの間で取得の契約を締結していなければ、Aは、Dとの間で自ら売主として売買契約を締結することはできない。:78条2項により、33条の2は宅建業者相互間の取引には適用されません。買主Dが宅建業者であれば、Aは、Cとの取得の契約がなくても、この条による制限を受けずにDと売買契約を結べます。
根拠:宅地建物取引業法 第三十三条の二/宅地建物取引業法 第三十三条の二第一号/宅地建物取引業法 第三十三条の二第二号/宅地建物取引業法 第七十八条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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