宅建業法の練習問題 問49
宅建業法
重要事項の説明に関する次の記述
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宅地建物取引業者Aが、売主Cと宅地建物取引業者でない買主Bとの間の建物の売買を媒介する場合の、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アAは、売買契約を締結した後、遅滞なく、宅地建物取引士をしてBに説明をさせれば足りる。
- イ説明をする宅地建物取引士は、Bから請求があったときに限り、Bに宅地建物取引士証を提示すればよい。
- ウAは、Aの従業者である宅地建物取引士のうち、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士ではない者に、説明をさせることができる。
- エ重要事項を記載した書面には、Aの代表者が記名すれば足り、宅地建物取引士が記名する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ウAは、Aの従業者である宅地建物取引士のうち、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士ではない者に、説明をさせることができる。
解説
重要事項の説明は専任でない宅地建物取引士にもさせられる。
宅地建物取引業法35条1項は、宅建業者は、売買などの契約が「成立するまでの間に」、「宅地建物取引士をして」、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならないと定めています。説明をする者として条文が求めているのは宅地建物取引士であることだけで、専任であることは求めていません。業法は、専任であることを求めるときは「専任の宅地建物取引士」と書き分けています(31条の3第1項の事務所等ごとに置く義務)。35条1項はそう書いていないので、説明の担い手を専任の者に限るものではありません。したがって、この記述が正しいものです。
説明の時期は契約が成立するまでの間です。契約した後に説明しても、買うかどうかを決める材料にならないからです。
同条4項により、宅地建物取引士は説明をするときに、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければなりません。請求の有無は条件になっていません。また同条5項により、書面の交付に当たっては宅地建物取引士が書面に記名しなければなりません。説明・提示・記名のいずれも宅地建物取引士の仕事として定められている点を押さえましょう。
ほかの選択肢の解説
- アAは、売買契約を締結した後、遅滞なく、宅地建物取引士をしてBに説明をさせれば足りる。:業法35条1項は、契約が「成立するまでの間に」説明をさせなければならないと定めています。契約を締結した後に遅滞なく説明するのでは、この時期の要件を満たしません。
- イ説明をする宅地建物取引士は、Bから請求があったときに限り、Bに宅地建物取引士証を提示すればよい。:業法35条4項は、宅地建物取引士は説明をするときは相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないと定めています。相手方から請求があったときに限る定めではありません。
- エ重要事項を記載した書面には、Aの代表者が記名すれば足り、宅地建物取引士が記名する必要はない。:業法35条5項は、重要事項を記載した書面の交付に当たっては宅地建物取引士が書面に記名しなければならないと定めています。宅建業者の代表者の記名で代えることはできません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十五条第1項/宅地建物取引業法 第三十五条第4項/宅地建物取引業法 第三十五条第5項/宅地建物取引業法 第三十一条の三第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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