宅建業法の練習問題 問78
宅建業法
報告及び検査に関する次の記述
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宅地建物取引業法に定める指導、報告及び検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア国土交通大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に対してのみ、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- イ甲県知事は、乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が甲県の区域内で宅地建物取引業を営んでいる場合、その業者に対し、業務について必要な報告を求めることができる。
- ウ都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が当該都道府県の区域内でその事務を行っていても、その取引士に対して事務について報告を求めることはできない。
- エ都道府県知事がその職員にさせる立入検査の権限は、犯罪捜査のためにも行使することができる。
答えと解説
✓ これが正解イ甲県知事は、乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が甲県の区域内で宅地建物取引業を営んでいる場合、その業者に対し、業務について必要な報告を求めることができる。
解説
知事は、区域内で宅建業を営む者なら、他の免許の業者にも報告を求められます。
72条1項は、国土交通大臣は宅建業を営むすべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、業務について必要な報告を求めたり、職員に事務所などへ立ち入って帳簿や書類を検査させたりできると定めています。知事の権限は、その知事が免許をした業者に限られず、区域内で営業していれば、他の行政庁から免許を受けた業者にも及びます。
同条3項は、宅地建物取引士についても、国土交通大臣はすべての取引士に、都道府県知事はその登録を受けている取引士と、区域内でその事務を行う取引士に、報告を求めることができるとしています。同条5項は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとしています。
また71条は、指導、助言及び勧告について、国土交通大臣はすべての宅建業者に、都道府県知事は区域内で宅建業を営む宅建業者に対してすることができるとしています。
ほかの選択肢の解説
- ア国土交通大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に対してのみ、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。:71条は、国土交通大臣はすべての宅建業者に対して指導、助言及び勧告をすることができると定めています。国土交通大臣の免許を受けた業者に限られないので、誤りです。
- ウ都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が当該都道府県の区域内でその事務を行っていても、その取引士に対して事務について報告を求めることはできない。:72条3項により、都道府県知事は、その登録を受けている取引士だけでなく、当該都道府県の区域内でその事務を行う取引士に対しても、事務について報告を求めることができます。
- エ都道府県知事がその職員にさせる立入検査の権限は、犯罪捜査のためにも行使することができる。:72条5項は、同条1項・2項による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとしています。犯罪捜査のために行使することはできません。
根拠:宅地建物取引業法 第七十一条/宅地建物取引業法 第七十二条第1項/宅地建物取引業法 第七十二条第3項/宅地建物取引業法 第七十二条第5項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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