宅建業法の練習問題 問47
宅建業法
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宅地建物取引業者Aが、建物の売主Bとの間で売却の媒介契約を締結した場合の、Bに対する報告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAB間の媒介契約が専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないもの)であるときは、Aは、Bに対し、業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- イAB間の媒介契約が専属専任媒介契約であるときは、Aは、Bに対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。
- ウAB間の媒介契約が専任媒介契約であっても、Bが承諾すれば、業務の処理状況の報告をしない旨の特約は有効である。
- エAB間の媒介契約が、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することを許すものであっても、Aは、その建物の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エAB間の媒介契約が、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することを許すものであっても、Aは、その建物の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
解説
どの媒介契約でも、売買の申込みがあれば遅滞なく報告する。
宅地建物取引業法34条の2第8項は、「媒介契約を締結した宅地建物取引業者」は、目的物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならないと定めています。この項の主語は媒介契約一般で、専任媒介契約に限っていません。他の業者に重ねて依頼することを許す媒介契約でも報告が必要なので、この記述が正しいものです。
専任媒介契約については、これに加えて同条9項が業務の処理状況の定期的な報告を求めています。回数は「二週間に一回以上」で、依頼者が宅建業者の探した相手方以外の者と契約できない特約を含むもの(専属専任媒介契約)は「一週間に一回以上」です。縛りの強い専属専任のほうが報告の間隔が短い、と結び付けると覚えやすくなります。
同条10項は、3項から6項まで及び8項・9項の規定に反する特約は無効と定めています。依頼者が承諾していても、報告をしない旨の特約は効力を持ちません。
ほかの選択肢の解説
- ア…(専属専任媒介契約ではないもの)であるときは、Aは、Bに対し、業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。:業法34条の2第9項は、専属専任でない専任媒介契約の業務の処理状況の報告を「二週間に一回以上」と定めています。1週間に1回以上は専属専任媒介契約の場合の回数です。
- イAB間の媒介契約が専属専任媒介契約であるときは、Aは、Bに対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。:業法34条の2第9項のかっこ書きにより、専属専任媒介契約の報告は「一週間に一回以上」です。2週間に1回以上で足りるのは、専属専任でない専任媒介契約のほうです。
- ウ…であっても、Bが承諾すれば、業務の処理状況の報告をしない旨の特約は有効である。:業法34条の2第10項は、9項などの規定に反する特約は無効と定めています。依頼者が承諾したかどうかで例外を設けていないので、報告をしない旨の特約は有効になりません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十四条の二第8項/宅地建物取引業法 第三十四条の二第9項/宅地建物取引業法 第三十四条の二第10項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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