宅建業法の練習問題 問45
宅建業法
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宅地建物取引業者Aが、宅地の売主Bから売却の媒介の依頼を受け、Bとの間で媒介契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAとBが専任媒介契約を締結し、Bの申出により有効期間を更新する場合、更新後の有効期間は、当初の契約の締結の時から通算して3月を超えることができない。
- イAとBが専任媒介契約を締結する際に、有効期間の満了時にBからの申出がなくても自動的に同じ期間で更新される旨の特約を、Bの了解を得て定めたときは、その特約は有効である。
- ウAとBが専任媒介契約の有効期間を4月と定めたときは、その有効期間は3月となる。
- エAとBが専任媒介契約の有効期間を4月と定めたときは、その専任媒介契約は全体として無効となる。
答えと解説
✓ これが正解ウAとBが専任媒介契約の有効期間を4月と定めたときは、その有効期間は3月となる。
解説
専任媒介契約で3月より長い期間を定めても3月になる。
専任媒介契約とは、依頼者が他の宅建業者に重ねて売買又は交換の媒介や代理を依頼することを禁ずる媒介契約のことです(宅地建物取引業法34条の2第3項)。同項は、専任媒介契約の有効期間は「三月を超えることができない」とし、続けて「これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする」と定めています。4月と定めた場合は、契約全体が無効になるのではなく、有効期間が3月に縮められるだけです。したがって、この記述が正しいものです。
同条4項は、有効期間は「依頼者の申出により」更新できるとし、ただし書きで「更新の時から三月を超えることができない」としています。3月の上限は更新の時から数え直すので、当初の契約の締結の時から通算して3月に収める必要はありません。
また、依頼者からの申出がないまま自動的に更新される特約は4項に反し、同条10項によって無効になります。10項は、依頼者が了解していたかどうかで例外を設けていません。
ほかの選択肢の解説
- ア…し、Bの申出により有効期間を更新する場合、更新後の有効期間は、当初の契約の締結の時から通算して3月を超えることができない。:業法34条の2第4項ただし書きは、更新後の有効期間について「更新の時から三月を超えることができない」と定めています。起算点は更新の時であり、当初の契約の締結の時から通算して3月に収める必要はありません。
- イ…する際に、有効期間の満了時にBからの申出がなくても自動的に同じ期間で更新される旨の特約を、Bの了解を得て定めたときは、その特約は有効である。:業法34条の2第4項は、更新は「依頼者の申出により」できると定めています。Bの申出がなくても自動で更新される特約はこれに反し、同条10項により無効です。契約時にBが了解していても有効にはなりません。
- エ…専任媒介契約は全体として無効となる。:業法34条の2第3項は、3月より長い期間を定めたときは「その期間は、三月とする」と定めています。期間が3月に縮められるだけで、専任媒介契約全体が無効になるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十四条の二第3項/宅地建物取引業法 第三十四条の二第4項/宅地建物取引業法 第三十四条の二第10項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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