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宅建業法の練習問題 問50

宅建業法

重要事項の説明に関する次の記述

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宅地建物取引業者Aが、宅地の売主Bと買主Cとの間の売買契約を媒介する場合の、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Bは宅地建物取引業者ではないものとする。

答えと解説

✓ これが正解イCが宅地建物取引業者であるときは、Aは、重要事項を記載した書面を交付すれば足り、宅地建物取引士に説明をさせる必要はないが、その書面には宅地建物取引士に記名させなければならない。

解説

買主が宅建業者なら説明は不要だが書面交付と取引士の記名は要る。

宅地建物取引業法35条1項は、説明の相手を宅建業者の相手方等のうち「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物」についての者としています。売買では、取得しようとしている買主が説明の相手で、売主は含まれません。

同条6項は、相手方等が宅建業者である場合について、1項の「交付して説明をさせなければ」を「交付しなければ」と読み替えると定めています。つまり、買主が宅建業者なら、書面の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は不要になります。ただし同条7項により、その書面を作成したときは宅地建物取引士に記名させなければなりません。したがって、この記述が正しいものです。

同条8項は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて、宅地建物取引士に書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子メールなど情報通信の技術を使う方法)で提供させることができると定めています。この場合は書面を交付させたものとみなされます。相手方が宅建業者でない場合にも使える方法です。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第三十五条第1項/宅地建物取引業法 第三十五条第6項/宅地建物取引業法 第三十五条第7項/宅地建物取引業法 第三十五条第8項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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