宅建業法の練習問題 問50
宅建業法
重要事項の説明に関する次の記述
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
宅地建物取引業者Aが、宅地の売主Bと買主Cとの間の売買契約を媒介する場合の、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Bは宅地建物取引業者ではないものとする。
- アAは、買主Cだけでなく、売主Bに対しても、宅地建物取引士をして重要事項の説明をさせなければならない。
- イCが宅地建物取引業者であるときは、Aは、重要事項を記載した書面を交付すれば足り、宅地建物取引士に説明をさせる必要はないが、その書面には宅地建物取引士に記名させなければならない。
- ウCが宅地建物取引業者であるときは、Aは、重要事項の説明だけでなく、重要事項を記載した書面の交付もする必要はない。
- エCが宅地建物取引業者でないときは、Cの承諾を得ても、重要事項を記載した書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させることはできない。
答えと解説
✓ これが正解イCが宅地建物取引業者であるときは、Aは、重要事項を記載した書面を交付すれば足り、宅地建物取引士に説明をさせる必要はないが、その書面には宅地建物取引士に記名させなければならない。
解説
買主が宅建業者なら説明は不要だが書面交付と取引士の記名は要る。
宅地建物取引業法35条1項は、説明の相手を宅建業者の相手方等のうち「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物」についての者としています。売買では、取得しようとしている買主が説明の相手で、売主は含まれません。
同条6項は、相手方等が宅建業者である場合について、1項の「交付して説明をさせなければ」を「交付しなければ」と読み替えると定めています。つまり、買主が宅建業者なら、書面の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は不要になります。ただし同条7項により、その書面を作成したときは宅地建物取引士に記名させなければなりません。したがって、この記述が正しいものです。
同条8項は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて、宅地建物取引士に書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子メールなど情報通信の技術を使う方法)で提供させることができると定めています。この場合は書面を交付させたものとみなされます。相手方が宅建業者でない場合にも使える方法です。
ほかの選択肢の解説
- アAは、買主Cだけでなく、売主Bに対しても、宅地建物取引士をして重要事項の説明をさせなければならない。:業法35条1項の説明の相手は、宅地又は建物を取得し、又は借りようとしている者です。売買では買主に説明し、媒介を依頼した売主に説明させる義務は定められていません。
- ウ…の説明だけでなく、重要事項を記載した書面の交付もする必要はない。:業法35条6項は、相手方等が宅建業者のときは「交付して説明をさせなければ」を「交付しなければ」と読み替えます。説明は不要になりますが、書面の交付は必要なままです。
- エCが宅地建物取引業者でないときは、Cの承諾を得ても、重要事項を記載した書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させることはできない。:業法35条8項は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて宅地建物取引士に電磁的方法で提供させることができると定めています。相手方が宅建業者でなくても、この方法は使えます。
根拠:宅地建物取引業法 第三十五条第1項/宅地建物取引業法 第三十五条第6項/宅地建物取引業法 第三十五条第7項/宅地建物取引業法 第三十五条第8項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)