宅建業法の練習問題 問77
宅建業法
監督処分に関する問題
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宅地建物取引業者に対する監督処分の手続に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
- イ都道府県知事が業務停止処分をしたときの公告は、官報により行わなければならない。
- ウ都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行う必要はなく、弁明の機会を与えれば足りる。
- エ国土交通大臣は、宅地建物取引業者に対して業務停止処分をしたときは、官報によりその旨を公告しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エ国土交通大臣は、宅地建物取引業者に対して業務停止処分をしたときは、官報によりその旨を公告しなければならない。
解説
大臣の業務停止処分の公告は、官報で行います。
70条1項は、国土交通大臣又は都道府県知事が、業務停止の処分(65条2項・4項)や免許の取消し(66条)などをしたときは、その旨を公告しなければならないとしています。指示処分(65条1項・3項)は、ここに挙げられていないので、公告は求められていません。
公告の方法は施行規則29条が定めています。国土交通大臣の処分は官報により、都道府県知事の処分はその都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行います。知事の処分を官報で公告しなければならないわけではありません。
また69条1項は、65条(指示・業務停止)又は68条(宅地建物取引士に対する指示・事務禁止)の処分をしようとするときは、行政手続法の意見陳述の手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないとしています。聴聞とは、処分の前に相手方の意見を聴く正式な手続です。指示処分であっても、弁明の機会の付与で済ませることはできません。
ほかの選択肢の解説
- ア…たときは、その旨を公告しなければならない。:70条1項が公告を求めるのは、65条2項・4項の業務停止の処分や66条の免許の取消しなどです。65条の指示処分は挙げられていないので、指示処分をしても公告は必要ありません。
- イ都道府県知事が業務停止処分をしたときの公告は、官報により行わなければならない。:施行規則29条により、都道府県知事の処分の公告は、その都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行います。官報によるのは国土交通大臣の処分の公告です。
- ウ…ようとするときは、聴聞を行う必要はなく、弁明の機会を与えれば足りる。:69条1項は、65条の処分をしようとするときは、行政手続法の意見陳述の手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないとしています。指示処分も65条の処分なので聴聞が必要です。
根拠:宅地建物取引業法 第七十条第1項/宅地建物取引業法施行規則 第二十九条/宅地建物取引業法 第六十九条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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