宅建業法の練習問題 問12
宅建業法
宅地建物取引業者名簿に関する問題
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宅地建物取引業者名簿及びその閲覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア都道府県知事が備える宅地建物取引業者名簿には、その知事の免許を受けた宅地建物取引業者に関する事項だけが登載され、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する事項は登載されない。
- イ国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で、甲県内に主たる事務所を有するものに関する事項は、甲県知事が備える宅地建物取引業者名簿にも登載される。
- ウ宅地建物取引業者名簿には、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が登載される。
- エ免許権者は、宅地建物取引業者名簿を一般の閲覧に供しなければならないが、免許申請書に添付された宅地建物取引業経歴書は閲覧の対象とならない。
答えと解説
✓ これが正解イ国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で、甲県内に主たる事務所を有するものに関する事項は、甲県知事が備える宅地建物取引業者名簿にも登載される。
解説
大臣免許の業者も、主たる事務所のある県の知事の名簿に載ります。
宅建業法第8条第1項により、国土交通省と都道府県にそれぞれ宅地建物取引業者名簿が備えられます。同条第2項は誰の名簿に誰を載せるかを定めており、国土交通大臣はその免許を受けた業者を、都道府県知事はその免許を受けた業者に加えて、国土交通大臣の免許を受けた業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものを載せます。したがって、甲県に主たる事務所がある大臣免許の業者は、甲県知事の名簿にも載ります。これが正しい記述です。
登載事項のうち第2号は、免許申請書の記載事項(第4条第1項各号)を挙げていますが、かっこ書きで「第五号を除く」としています。第5号は事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名なので、これは名簿には載りません。
第10条は、名簿のほか、宅地建物取引業経歴書(第4条第2項第1号)などの書類も一般の閲覧に供しなければならないとしています。
ほかの選択肢の解説
- ア都道府県知事が備える宅地建物取引業者名簿には、その知事の免許を受けた宅地建物取引業者に関する事項だけが登載され、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する事項は登載されない。:第8条第2項により、都道府県知事の名簿には、国土交通大臣の免許を受けた業者のうち、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものも登載されます。
- ウ宅地建物取引業者名簿には、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が登載される。:第8条第2項第2号は、登載事項として第4条第1項各号を挙げつつ「第五号を除く」としています。第5号の専任の宅地建物取引士の氏名は、名簿の登載事項ではありません。
- エ免許権者は、宅地建物取引業者名簿を一般の閲覧に供しなければならないが、免許申請書に添付された宅地建物取引業経歴書は閲覧の対象とならない。:第10条は、名簿とあわせて第4条第2項第1号の書類、つまり宅地建物取引業経歴書も閲覧の対象としています。経歴書は一般の閲覧に供される書類です。
根拠:宅地建物取引業法 第八条第2項/宅地建物取引業法 第八条第2項第二号/宅地建物取引業法 第十条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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