宅建業法の練習問題 問18
宅建業法
宅地建物取引業者の免許証の問題
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宅地建物取引業者の免許証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア免許証を汚損した宅地建物取引業者は、遅滞なく、その汚損した免許証を添えて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
- イ免許証を亡失した宅地建物取引業者は、亡失した日から30日以内に、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
- ウ免許証を破損した宅地建物取引業者が再交付を申請する場合、破損した免許証は自ら処分すればよく、申請の際に添える必要はない。
- エ免許証の記載事項に変更を生じた宅地建物取引業者は、法第9条の変更の届出をすれば足り、免許証の書換え交付を申請する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ア免許証を汚損した宅地建物取引業者は、遅滞なく、その汚損した免許証を添えて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
解説
汚損したら、遅滞なく、汚損した免許証を添えて再交付を申請します。
宅建業法第14条は、免許証の交付・書換交付・再交付・返納などについて必要な事項を国土交通省令で定めるとしています。これを受けて、施行規則第4条の2以下に具体的な手続があります。
再交付は施行規則第4条の3です。免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に再交付を申請します(第1項)。汚損・破損の場合は、手元に残っているその免許証を添えて申請しなければなりません(第2項)。したがって、汚損した免許証を添えて遅滞なく申請するという記述が正しいものです。
書換え交付は施行規則第4条の2第1項です。免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第9条の変更の届出と併せて書換え交付を申請します。届出だけで済ませることはできません。
ほかの選択肢の解説
- イ免許証を亡失した宅地建物取引業者は、亡失した日から30日以内に、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。:施行規則第4条の3第1項は、亡失した場合も含めて「遅滞なく」再交付を申請するとしています。亡失した日から30日以内という期限ではありません。
- ウ免許証を破損した宅地建物取引業者が再交付を申請する場合、破損した免許証は自ら処分すればよく、申請の際に添える必要はない。:施行規則第4条の3第2項は、汚損・破損した業者が再交付を申請する場合、その免許証を添えてしなければならないと定めています。破損した免許証を添えずに申請することはできません。
- エ免許証の記載事項に変更を生じた宅地建物取引業者は、法第9条の変更の届出をすれば足り、免許証の書換え交付を申請する必要はない。:施行規則第4条の2第1項は、記載事項に変更を生じたときは、第9条の変更の届出と併せて免許証の書換え交付を申請しなければならないとしています。
根拠:宅地建物取引業法 第十四条/宅地建物取引業法施行規則 第四条の三第1項/宅地建物取引業法施行規則 第四条の三第2項/宅地建物取引業法施行規則 第四条の二第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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