宅建業法の練習問題 問76
宅建業法
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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの事務所の所在地を、甲県知事が確知できない場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア甲県知事は、甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消すことができる。
- イ甲県知事は、甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から2週間を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消すことができる。
- ウ甲県知事は、甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消さなければならない。
- エ甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告することなく、直ちにAの免許を取り消すことができる。
答えと解説
✓ これが正解ア甲県知事は、甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消すことができる。
解説
公告の日から30日を経過しても申出がなければ、免許を取り消せます。
67条1項は、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事が、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地や、業者の所在(法人ならその役員の所在)を確知できないときの手続を定めています。官報又はその都道府県の公報でその事実を公告し、公告の日から30日を経過しても業者から申出がないときは、免許を取り消すことができます。
公告をせずに直ちに取り消すことはできず、待つ期間は30日です。また、取り消すかどうかは免許権者の判断に委ねられています(取り消すことができる、という定め方です)。
同条2項は、この処分には行政手続法第3章の規定を適用しないとしています。行政手続法は宅建業法の外の法律ですが、第3章は、不利益処分の前に相手方の意見を聴く手続などを定める章とされています。所在が分からない相手からは意見を聴けないので、公告と30日の期間を置く形にしていると考えられます。
ほかの選択肢の解説
- イ…2週間を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消すことができる。:67条1項は、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができると定めています。2週間では期間が足りないので、その時点では取り消すことはできません。
- ウ…30日を経過してもAから申出がないときは、Aの免許を取り消さなければならない。:67条1項は、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、免許を取り消すことができると定めています。取り消すかどうかは免許権者の判断に委ねられており、必ず取り消さなければならないわけではありません。
- エ甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告することなく、直ちにAの免許を取り消すことができる。:67条1項は、官報又は都道府県の公報で所在地を確知できない事実を公告し、30日を経過することを取消しの前提としています。公告をせずに直ちに取り消すことはできません。
根拠:宅地建物取引業法 第六十七条第1項/宅地建物取引業法 第六十七条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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