宅建業法の練習問題 問73
宅建業法
宅地建物取引業者の報酬の問題
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宅地建物取引業者の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第46条の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事が定める。
- イ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- ウ宅地建物取引業者は、依頼者の承諾を得れば、国土交通大臣が定めた額を超えて報酬を受けることができる。
- エ国土交通大臣が定めた報酬の額の掲示は、主たる事務所にすれば足り、その他の事務所にはしなくてよい。
答えと解説
✓ これが正解イ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
解説
大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示します。
46条1項は、宅建業者が宅地や建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによるとしています。免許を与えた行政庁ごとに額が決まるのではなく、国土交通大臣が定めます。同条3項により、国土交通大臣は報酬の額を定めたときは、これを告示しなければなりません。
同条2項は、宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならないとしています。依頼者の承諾があっても例外にはなりません。
同条4項は、宅建業者に対し、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示することを求めています。主たる事務所だけでなく、すべての事務所が対象です。依頼者が報酬の上限を前もって確かめられるようにするための定めです。
ほかの選択肢の解説
- ア宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、その宅地建物取引業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事が定める。:46条1項は、報酬の額は国土交通大臣の定めるところによるとしています。都道府県知事の免許を受けた宅建業者であっても、その知事が報酬の額を定めるのではありません。
- ウ宅地建物取引業者は、依頼者の承諾を得れば、国土交通大臣が定めた額を超えて報酬を受けることができる。:46条2項は、宅建業者は国土交通大臣が定めた額を超えて報酬を受けてはならないとしており、依頼者の承諾による例外はありません。承諾があっても超える報酬は受けられません。
- エ国土交通大臣が定めた報酬の額の掲示は、主たる事務所にすれば足り、その他の事務所にはしなくてよい。:46条4項は、事務所ごとに報酬の額を掲示することを求めています。主たる事務所だけでなく、従たる事務所を含むすべての事務所で掲示しなければなりません。
根拠:宅地建物取引業法 第四十六条第1項/宅地建物取引業法 第四十六条第2項/宅地建物取引業法 第四十六条第3項/宅地建物取引業法 第四十六条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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