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宅建業法の練習問題 問73

宅建業法

宅地建物取引業者の報酬の問題

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宅地建物取引業者の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第46条の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イ宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

解説

大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示します。

46条1項は、宅建業者が宅地や建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによるとしています。免許を与えた行政庁ごとに額が決まるのではなく、国土交通大臣が定めます。同条3項により、国土交通大臣は報酬の額を定めたときは、これを告示しなければなりません。

同条2項は、宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならないとしています。依頼者の承諾があっても例外にはなりません。

同条4項は、宅建業者に対し、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示することを求めています。主たる事務所だけでなく、すべての事務所が対象です。依頼者が報酬の上限を前もって確かめられるようにするための定めです。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第四十六条第1項/宅地建物取引業法 第四十六条第2項/宅地建物取引業法 第四十六条第3項/宅地建物取引業法 第四十六条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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