宅建業法の練習問題 問3
宅建業法
宅地建物取引業者の定義の問題
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宅地建物取引業者の定義及び宅地建物取引業法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業を営む者をいい、法第3条第1項の免許を受けているかどうかを問わない。
- イ地方公共団体が業として宅地の分譲を行う場合、その地方公共団体は法第3条第1項の免許を受けなければならない。
- ウ信託業法第3条の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。)は、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、法第3条第1項の免許を受ける必要はない。
- エ宅地建物取引業者ではない株式会社が、地方公共団体から依頼を受け、その地方公共団体が所有する宅地の売却の代理を業として行う場合、依頼者が地方公共団体であるから、その株式会社は法第3条第1項の免許を受ける必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ウ信託業法第3条の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。)は、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、法第3条第1項の免許を受ける必要はない。
解説
免許の要らない信託会社も、宅建業を営むなら国土交通大臣への届出が要ります。
宅建業法第2条第3号は、宅地建物取引業者を「第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者」と定めています。免許を受けていることが定義の一部です。
この免許の例外として、法第77条第1項は、信託業法第3条などの免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除きます)には、免許に関する第3条から第7条までや無免許事業の禁止(第12条)を適用しないとしています。そのかわり同条第3項により、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。免許は要らないが届出は要る、という記述は条文どおりで、これが正しいものです。
もう一つの例外が法第78条第1項で、この法律の規定は国と地方公共団体には適用されません。ただし、適用されないのは国・地方公共団体自身です。その取引の代理や媒介を業として引き受ける民間の者には、通常どおり宅建業法が適用されます。
ほかの選択肢の解説
- ア宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業を営む者をいい、法第3条第1項の免許を受けているかどうかを問わない。:第2条第3号は、宅地建物取引業者を、第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者と定めています。免許を受けていない者は、宅地建物取引業者に当たりません。
- イ地方公共団体が業として宅地の分譲を行う場合、その地方公共団体は法第3条第1項の免許を受けなければならない。:第78条第1項により、宅地建物取引業法の規定は地方公共団体には適用されません。地方公共団体が業として宅地を分譲する場合でも、免許は要りません。
- エ宅地建物取引業者ではない株式会社が、地方公共団体から依頼を受け、その地方公共団体が所有する宅地の売却の代理を業として行う場合、依頼者が地方公共団体であるから、その株式会社は法第3条第1項の免許を受ける必要はない。:第78条第1項で適用が外れるのは国と地方公共団体自身です。依頼を受けて業として売却の代理をする民間の会社は、宅地建物取引業を営む者として免許が必要です。
根拠:宅地建物取引業法 第二条第三号/宅地建物取引業法 第七十八条第1項/宅地建物取引業法 第七十七条第1項/宅地建物取引業法 第七十七条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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