宅建業法の練習問題 問41
宅建業法
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宅地建物取引業者(以下この問において宅建業者という。)の業務処理の原則等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅建業者が信義を旨とし誠実に業務を行う義務は、媒介や代理を依頼した依頼者に対してだけ負うものであり、契約の相手方などその他の関係者に対しては負わない。
- イ宅建業者は、その従業者に対し、業務を適正に実施させるため必要な教育を行わなければならないと定められており、これは努力にとどまらない義務である。
- ウ宅建業者は、取引一任代理等を行うに当たっては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
- エ宅建業者が取引の関係者に対し信義を旨とし誠実に業務を行うことは、そうするよう努めなければならないという努力義務として定められている。
答えと解説
✓ これが正解ウ宅建業者は、取引一任代理等を行うに当たっては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
解説
取引一任代理等では投機的取引の抑制に配慮する義務がある。
宅地建物取引業法(以下、業法)31条2項は、宅建業者は取引一任代理等を行うに当たっては「投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない」と定めています。取引一任代理等とは、売買などの判断の全部又は一部を投資法人などとの一定の契約により一任され、その判断に基づいて代理や媒介を行うことをいいます(業法50条の2第1項)。この記述は2項をそのまま言い直したものなので、正しい記述です。
同条1項は、宅建業者は「取引の関係者」に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないと定めています。信義を旨とするとは、相手の信頼を裏切らないように振る舞うことです。義務の相手は依頼者に限られず、取引の関係者全体です。語尾も「行なわなければならない」なので、努力義務ではありません。
これに対し、31条の2の従業者の教育は「行うよう努めなければならない」とされ、こちらが努力義務です。似た条が並んでいるときは、「しなければならない」と「努めなければならない」の違いまで読み比べると、義務の強さを取り違えずに済みます。
ほかの選択肢の解説
- ア宅建業者が信義を旨とし誠実に業務を行う義務は、媒介や代理を依頼した依頼者に対してだけ負うものであり、契約の相手方などその他の関係者に対しては負わない。:業法31条1項の義務の相手は「取引の関係者」です。媒介や代理の依頼者だけでなく、契約の相手方などの関係者に対しても、信義を旨とし誠実に業務を行わなければなりません。
- イ宅建業者は、その従業者に対し、業務を適正に実施させるため必要な教育を行わなければならないと定められており、これは努力にとどまらない義務である。:従業者の教育を定める業法31条の2の語尾は「行うよう努めなければならない」です。これは努力義務であり、努力にとどまらない義務とする記述は条文の語尾と合いません。
- エ宅建業者が取引の関係者に対し信義を旨とし誠実に業務を行うことは、そうするよう努めなければならないという努力義務として定められている。:業法31条1項の語尾は「誠実にその業務を行なわなければならない」で、努力義務ではなく義務です。努力義務として定められているのは、31条の2の従業者の教育のほうです。
根拠:宅地建物取引業法 第三十一条第1項/宅地建物取引業法 第三十一条第2項/宅地建物取引業法 第三十一条の二。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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