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宅建業法の練習問題 問6

宅建業法

免許の更新に関する問題

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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aは、免許の有効期間満了の日の60日前に免許の更新の申請をしたが、有効期間満了の日までに、その申請について処分がなされなかった。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウAの従前の免許は処分がなされるまでの間なお効力を有し、その後に免許の更新がなされたときは、更新後の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間満了の日の翌日から起算する。

解説

処分まで従前の免許が続き、更新後の期間は満了日の翌日から数えます。

Aは満了の日の60日前に申請しているので、施行規則第3条の申請期間(満了の日の90日前から30日前まで)を守っています。

宅建業法第3条第4項は、免許の更新の申請があったのに、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、満了後もその処分がなされるまでの間、なお効力を有すると定めています。審査が間に合わないことで、きちんと申請した業者が営業できなくなるのを防ぐ規定です。

そのうえで同条第5項は、この場合に免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算する」としています。処分の日から数えるのではないので、従前の免許がなお効力を有していた期間は、更新後の5年の中に含まれることになります。有効期間の区切りは、処分が遅れてもずれません。

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根拠:宅地建物取引業法 第三条第4項/宅地建物取引業法 第三条第5項/宅地建物取引業法施行規則 第三条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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