宅建業法の練習問題 問13
宅建業法
変更の届出に関する次の記述
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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者A社の変更の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アA社が商号を変更したときは、変更の日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- イA社の事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士に変更があったときは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ウA社が宅地建物取引業のほかに行っている事業の種類に変更があったときは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- エA社の役員に変更があったときは、30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
答えと解説
✓ これが正解イA社の事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士に変更があったときは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説
専任の宅地建物取引士の変更は、30日以内に免許権者へ届け出ます。
宅建業法第9条第1項は、宅地建物取引業者は、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があった場合、30日以内に、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出書を提出しなければならないと定めています。
第1号から第5号は、商号・名称、役員(個人の業者なら本人)と政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、そして事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名です。専任の宅地建物取引士が交代すれば第5号の事項が変わるので、30日以内に甲県知事へ届け出ます。これが正しい記述です。
一方、第4条第1項第6号の「他に事業を行つているときは、その事業の種類」は、申請書には書きますが、第9条の届出の範囲(第1号から第5号まで)には入っていません。また、届出先はあくまで免許を受けた免許権者で、甲県知事の免許を受けたA社なら甲県知事です。
ほかの選択肢の解説
- アA社が商号を変更したときは、変更の日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:第9条第1項の届出期限は、変更があった場合に30日以内です。2週間以内ではありません。商号は第4条第1項第1号の事項なので、届出そのものは必要です。
- ウA社が宅地建物取引業のほかに行っている事業の種類に変更があったときは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。:他の事業の種類は第4条第1項第6号の事項です。第9条第1項の届出が必要なのは第1号から第5号までの事項なので、この変更は届出の対象ではありません。
- エA社の役員に変更があったときは、30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。:第9条第1項の届出先は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事です。甲県知事の免許を受けたA社は、国土交通大臣ではなく甲県知事に届け出ます。
根拠:宅地建物取引業法 第九条第1項/宅地建物取引業法 第四条第1項第二号/宅地建物取引業法 第四条第1項第五号/宅地建物取引業法 第四条第1項第六号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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