宅建業法の練習問題 問75
宅建業法
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aについて、甲県知事がAの免許を取り消さなければならないものは、宅地建物取引業法の規定によれば、次のうちどれか。
- アAが、甲県知事が免許に付した条件に違反したとき。
- イ甲県知事がAの事務所の所在地を確知できないため甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないとき。
- ウAが、免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったとき。
- エAが、業務に関し同法第37条の規定に違反したとき(情状が特に重いとはいえないものとする。)。
答えと解説
✓ これが正解ウAが、免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったとき。
解説
免許から1年以内に事業を始めないときは、免許を必ず取り消します。
免許の取消しには、免許権者が必ず取り消さなければならない場合と、取り消すことができる場合(取り消すかどうかを免許権者が判断できる場合)があります。
66条1項は、取り消さなければならない場合を挙げています。その第6号が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときです。このほか、5条1項の欠格事由のうち第1号に挙げられたものに該当するに至ったとき、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止の事由に該当し情状が特に重いときや業務停止の処分に違反したときなども、同項にあたります。
これに対し、66条2項の免許の条件に違反したときと、67条1項の事務所の所在地などを確知できず公告から30日を経過しても申出がないときは、取り消すことができるとされているだけです。また、37条の違反は65条2項第2号の業務停止の事由であり、情状が特に重いときでなければ、必ず取り消す場合にはあたりません。
ほかの選択肢の解説
- アAが、甲県知事が免許に付した条件に違反したとき。:66条2項は、免許に付された条件に違反したときは免許を取り消すことができると定めています。取り消すかどうかは免許権者の判断に委ねられており、必ず取り消す場合ではありません。
- イ甲県知事がAの事務所の所在地を確知できないため甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから申出がないとき。:67条1項は、所在地を確知できず、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、免許を取り消すことができると定めています。必ず取り消さなければならない場合ではありません。
- エAが、業務に関し同法第37条の規定に違反したとき(情状が特に重いとはいえないものとする。)。:37条の違反は65条2項第2号の業務停止の事由です。66条1項第9号により必ず取り消すのは、情状が特に重いときや業務停止の処分に違反したときなので、本問の場合はあたりません。
根拠:宅地建物取引業法 第六十六条第1項/宅地建物取引業法 第六十六条第1項第六号/宅地建物取引業法 第六十六条第2項/宅地建物取引業法 第六十七条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)