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宅建業法の練習問題 問75

宅建業法

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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aについて、甲県知事がAの免許を取り消さなければならないものは、宅地建物取引業法の規定によれば、次のうちどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウAが、免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったとき。

解説

免許から1年以内に事業を始めないときは、免許を必ず取り消します。

免許の取消しには、免許権者が必ず取り消さなければならない場合と、取り消すことができる場合(取り消すかどうかを免許権者が判断できる場合)があります。

66条1項は、取り消さなければならない場合を挙げています。その第6号が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときです。このほか、5条1項の欠格事由のうち第1号に挙げられたものに該当するに至ったとき、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止の事由に該当し情状が特に重いときや業務停止の処分に違反したときなども、同項にあたります。

これに対し、66条2項の免許の条件に違反したときと、67条1項の事務所の所在地などを確知できず公告から30日を経過しても申出がないときは、取り消すことができるとされているだけです。また、37条の違反は65条2項第2号の業務停止の事由であり、情状が特に重いときでなければ、必ず取り消す場合にはあたりません。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第六十六条第1項/宅地建物取引業法 第六十六条第1項第六号/宅地建物取引業法 第六十六条第2項/宅地建物取引業法 第六十七条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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