宅建業法の練習問題 問17
宅建業法
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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aと、免許を受けていないBに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アBが免許の申請中であれば、Aは、自己の名義をもって、Bに宅地建物取引業を営ませることができる。
- イAは、自己の名義をもってBに宅地建物取引業を営ませてはならないが、Aの名義でBに宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることは禁じられていない。
- ウAが自己の名義をもってBに宅地建物取引業を営ませた場合、Aは名義貸しの禁止に違反し、Bは無免許事業の禁止に違反する。
- エAが自己の名義をもって他の宅地建物取引業者Eに宅地建物取引業を営ませることは、Eも免許を受けているので、名義貸しの禁止に違反しない。
答えと解説
✓ これが正解ウAが自己の名義をもってBに宅地建物取引業を営ませた場合、Aは名義貸しの禁止に違反し、Bは無免許事業の禁止に違反する。
解説
名義を貸した業者も、借りて営んだ無免許の者も、ともに違反です。
宅建業法第13条第1項は、宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませることを禁じています(名義貸しの禁止)。同条第2項は、営業そのものに至らなくても、自己の名義で他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせたり、宅地建物取引業を営む目的の広告をさせたりすることも禁じています。
AがBに名義を貸して営業させれば、Aは第13条第1項に違反します。他方、Bは、名義がAのものであっても、自らは免許を受けずに宅地建物取引業を営んでいるので、第12条第1項の無免許事業の禁止に違反します。貸した側と借りた側の両方が違反になる、という記述が正しいものです。
第13条の「他人」には限定がありません。相手が免許の申請中の者でも、他の宅地建物取引業者でも、自己の名義で営ませれば違反です。
ほかの選択肢の解説
- アBが免許の申請中であれば、Aは、自己の名義をもって、Bに宅地建物取引業を営ませることができる。:第13条第1項は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませることを例外なく禁じています。免許の申請中であっても、Bは免許を受けていない他人です。
- イAは、自己の名義をもってBに宅地建物取引業を営ませてはならないが、Aの名義でBに宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることは禁じられていない。:第13条第2項は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む目的の広告をさせることも禁じています。表示や広告をさせることも違反になります。
- エAが自己の名義をもって他の宅地建物取引業者Eに宅地建物取引業を営ませることは、Eも免許を受けているので、名義貸しの禁止に違反しない。:第13条第1項の「他人」に限定はありません。相手が免許を受けた宅地建物取引業者Eであっても、自己の名義で営ませれば名義貸しの禁止に違反します。
根拠:宅地建物取引業法 第十三条第1項/宅地建物取引業法 第十三条第2項/宅地建物取引業法 第十二条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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