宅建業法の練習問題 問11
宅建業法
免許換えに関する次の記述
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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者A(事務所は甲県内にのみある)の免許換えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アAが甲県内の事務所をすべて廃止し、乙県内にのみ事務所を設置して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならず、乙県知事の免許を受けたときは、甲県知事の免許は効力を失う。
- イAが甲県内の事務所を残したまま乙県内にも事務所を設置して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
- ウAが乙県内にのみ事務所を有することとなるため乙県知事に免許の申請をした後、その処分がなされる前に甲県知事の免許の有効期間が満了したときは、甲県知事の免許は満了の日に効力を失う。
- エAが甲県内の事務所を廃止して乙県内にのみ事務所を設置し、乙県知事の免許を受けた場合であっても、甲県知事の免許は、その有効期間が満了するまでは効力を有する。
答えと解説
✓ これが正解アAが甲県内の事務所をすべて廃止し、乙県内にのみ事務所を設置して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならず、乙県知事の免許を受けたときは、甲県知事の免許は効力を失う。
解説
新しい免許を受けると、従前の免許は効力を失います。
免許を受けた後に事務所の置き方が変わり、免許権者の区分が変わるときは、新しい免許権者の免許を受け直します。これを免許換えといいます。宅建業法第7条第1項は、知事の免許を受けた者がその都道府県の区域内の事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなった場合(第2号)などに、第3条第1項の規定により新たな免許を受けたときは、従前の免許は効力を失うと定めています。
事務所が乙県内だけになるAは、第3条第1項により乙県知事の免許を受けることになり、受けたときに甲県知事の免許は効力を失います。これが正しい記述です。
また、第7条第2項は、免許換えの申請があったときについて第3条第4項を準用しています。処分がなされる前に従前の免許の有効期間が満了しても、従前の免許は処分がなされるまでの間なお効力を有します。
ほかの選択肢の解説
- イAが甲県内の事務所を残したまま乙県内にも事務所を設置して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。:甲県と乙県の両方に事務所を有することになれば、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合に当たります。第3条第1項により、受けるのは国土交通大臣の免許です。
- ウAが乙県内にのみ事務所を有することとなるため乙県知事に免許の申請をした後、その処分がなされる前に甲県知事の免許の有効期間が満了したときは、甲県知事の免許は満了の日に効力を失う。:第7条第2項は、免許換えの申請があった場合に第3条第4項を準用しています。処分前に有効期間が満了しても、甲県知事の免許は処分までの間なお効力を有します。
- エAが甲県内の事務所を廃止して乙県内にのみ事務所を設置し、乙県知事の免許を受けた場合であっても、甲県知事の免許は、その有効期間が満了するまでは効力を有する。:第7条第1項は、新たな免許を受けたときは、従前の免許は「その効力を失う」と定めています。有効期間が残っていても、乙県知事の免許を受けた時点で甲県知事の免許は失効します。
根拠:宅地建物取引業法 第七条第1項/宅地建物取引業法 第七条第1項第二号/宅地建物取引業法 第三条第1項/宅地建物取引業法 第七条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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