宅建業法の練習問題 問32
宅建業法
営業保証金に関する問題
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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A(宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)の営業保証金の供託に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは、主たる事務所に係る営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に、その他の事務所に係る営業保証金はそれぞれの事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- イAは、営業保証金を供託した後であれば、その旨を甲県知事に届け出る前であっても、事業を開始することができる。
- ウ甲県知事は、Aに免許をした日から3月以内にAが営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
- エ甲県知事は、Aに対する催告が到達した日から1月以内にAが営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、Aの免許を取り消さなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウ甲県知事は、Aに免許をした日から3月以内にAが営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
解説
免許から3月以内に届出がなければ、免許権者は催告しなければなりません。
営業保証金とは、宅建業者と取引をした相手方が損害を受けたときに備えて、業者があらかじめ供託所に預けておくお金です。法第二十五条第一項は、営業保証金を「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならないと定めています。支店などその他の事務所の分も含めて、全額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。
供託したら、供託書の写しを添えて免許権者に届け出ます(第四項)。第五項により、この届出をした後でなければ事業を開始してはなりません。供託しただけでは足りない点に注意します。
届出がない場合の手順は第六項と第七項にあります。免許権者は、免許をした日から3月以内に届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければなりません(義務)。催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、免許を取り消すことができます(裁量)。催告は「しなければならない」、取消しは「できる」と、条文の書き分けが違います。
ほかの選択肢の解説
- アAは、主たる事務所に係る営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に、その他の事務所に係る営業保証金はそれぞれの事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。:法第二十五条第一項は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託すると定めています。その他の事務所の分も、それぞれの事務所の最寄りではなく主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。
- イAは、営業保証金を供託した後であれば、その旨を甲県知事に届け出る前であっても、事業を開始することができる。:法第二十五条第五項は、供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始してはならないと定めています。供託しただけで届出前に事業を開始することはできません。
- エ甲県知事は、Aに対する催告が到達した日から1月以内にAが営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、Aの免許を取り消さなければならない。:法第二十五条第七項は、催告の到達から1月以内に届出がないときは免許を取り消すことが「できる」と定めています。取り消さなければならない義務ではありません。
根拠:宅地建物取引業法 第二十五条第1項/宅地建物取引業法 第二十五条第5項/宅地建物取引業法 第二十五条第6項/宅地建物取引業法 第二十五条第7項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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