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宅建業法の練習問題 問32

宅建業法

営業保証金に関する問題

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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A(宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)の営業保証金の供託に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウ甲県知事は、Aに免許をした日から3月以内にAが営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。

解説

免許から3月以内に届出がなければ、免許権者は催告しなければなりません。

営業保証金とは、宅建業者と取引をした相手方が損害を受けたときに備えて、業者があらかじめ供託所に預けておくお金です。法第二十五条第一項は、営業保証金を「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならないと定めています。支店などその他の事務所の分も含めて、全額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。

供託したら、供託書の写しを添えて免許権者に届け出ます(第四項)。第五項により、この届出をした後でなければ事業を開始してはなりません。供託しただけでは足りない点に注意します。

届出がない場合の手順は第六項と第七項にあります。免許権者は、免許をした日から3月以内に届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければなりません(義務)。催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、免許を取り消すことができます(裁量)。催告は「しなければならない」、取消しは「できる」と、条文の書き分けが違います。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第二十五条第1項/宅地建物取引業法 第二十五条第5項/宅地建物取引業法 第二十五条第6項/宅地建物取引業法 第二十五条第7項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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