宅建業法の練習問題 問74
宅建業法
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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内でも業務を行っている。宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- アAが乙県の区域内における業務に関し、同法第37条第1項の規定に違反して書面を交付しなかった場合、乙県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- イAが乙県の区域内における業務に関し業務停止の事由に該当し、情状が特に重い場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
- ウ甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずる場合、2年以内の期間を定めることができる。
- エ乙県知事は、乙県の区域内における業務に関し、Aに必要な指示をすることはできるが、業務の停止を命ずることはできない。
答えと解説
✓ これが正解アAが乙県の区域内における業務に関し、同法第37条第1項の規定に違反して書面を交付しなかった場合、乙県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
解説
業務地の知事も、区域内の業務について業務停止を命ずることができます。
65条は、宅建業者に対する指示と業務停止の処分を定めています。免許を与えた行政庁(免許権者)は、その免許を受けた業者に指示(1項)や業務停止(2項)ができます。さらに、業者が業務を行っている都道府県の知事も、その区域内の業務に関しては、他の行政庁から免許を受けた業者に対し、指示(3項)と業務停止(4項)ができます。
65条4項第2号は、業務停止の事由として、37条1項又は2項の違反などを挙げています。Aが乙県内の業務で37条の書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。期間の上限は、免許権者による処分(2項)でも1年以内です。
これに対し、免許の取消しは、66条1項により、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事が行います。業務地の知事である乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできません。
ほかの選択肢の解説
- イ…業務停止の事由に該当し、情状が特に重い場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。:66条1項は、国土交通大臣又は都道府県知事が、その免許を受けた宅建業者の免許を取り消すと定めています。取消しは免許権者である甲県知事が行うもので、乙県知事はできません。
- ウ甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずる場合、2年以内の期間を定めることができる。:65条2項は、免許権者が業務の停止を命ずる場合、1年以内の期間を定めるとしています。免許権者である甲県知事であっても、2年の期間を定めることはできません。
- エ乙県知事は、乙県の区域内における業務に関し、Aに必要な指示をすることはできるが、業務の停止を命ずることはできない。:65条4項により、乙県知事は、その区域内の業務に関し、他の行政庁から免許を受けた業者に対しても、1年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができます。指示だけに限られません。
根拠:宅地建物取引業法 第六十五条第2項/宅地建物取引業法 第六十五条第4項/宅地建物取引業法 第六十五条第4項第二号/宅地建物取引業法 第六十六条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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