過去問解きまくり研究所 ホーム

宅建業法の練習問題 問74

宅建業法

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内でも業務を行っている。宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アAが乙県の区域内における業務に関し、同法第37条第1項の規定に違反して書面を交付しなかった場合、乙県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

解説

業務地の知事も、区域内の業務について業務停止を命ずることができます。

65条は、宅建業者に対する指示と業務停止の処分を定めています。免許を与えた行政庁(免許権者)は、その免許を受けた業者に指示(1項)や業務停止(2項)ができます。さらに、業者が業務を行っている都道府県の知事も、その区域内の業務に関しては、他の行政庁から免許を受けた業者に対し、指示(3項)と業務停止(4項)ができます。

65条4項第2号は、業務停止の事由として、37条1項又は2項の違反などを挙げています。Aが乙県内の業務で37条の書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。期間の上限は、免許権者による処分(2項)でも1年以内です。

これに対し、免許の取消しは、66条1項により、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事が行います。業務地の知事である乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできません。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:宅地建物取引業法 第六十五条第2項/宅地建物取引業法 第六十五条第4項/宅地建物取引業法 第六十五条第4項第二号/宅地建物取引業法 第六十六条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)