宅建業法の練習問題 問23
宅建業法
欠格事由に関する問題
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次の者のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、同法第18条第1項の登録を受けることができる者はどれか。なお、いずれの者も試験に合格し、登録に必要な実務の経験を有するものとし、記述された事情のほかに欠格事由となる事情はないものとする。
- ア破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていないA
- イ刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過したB
- ウ道路交通法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過したC
- エ拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から4年を経過したD
答えと解説
✓ これが正解ウ道路交通法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過したC
解説
道路交通法違反の罰金は、登録の欠格事由に挙げられていません。
法第十八条第一項ただし書は、登録を受けられない者(欠格事由)を第一号から第十二号まで挙げています。罰金の刑が欠格事由になるのは第七号で、その範囲は、この法律(宅建業法)や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反、刑法の傷害(第二百四条)・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪によるものに限られます。
道路交通法違反による罰金はこの列挙に入っていないので、Cは第七号に当たりません。罰金は拘禁刑以上の刑ではないので第六号にも当たらず、Cは登録を受けることができます。
他の者は欠格事由に当たります。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は第二号、傷害罪による罰金で執行を終わってから5年を経過しない者は第七号、拘禁刑に処せられ執行を終わってから5年を経過しない者は第六号に当たります。第六号・第七号の5年は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から数えます。
ほかの選択肢の解説
- ア破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていないA:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、第十八条第一項第二号の欠格事由に当たるので、登録を受けることができません。
- イ刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過したB:刑法第二百四条(傷害)の罪による罰金は第七号に挙げられており、執行を終わった日から5年を経過しない者は登録を受けられません。3年では足りません。
- エ拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から4年を経過したD:拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行を終わった日から5年を経過しないと登録を受けられません(第六号)。4年ではまだ欠格事由に当たります。
根拠:宅地建物取引業法 第十八条第1項/宅地建物取引業法 第十八条第1項第二号/宅地建物取引業法 第十八条第1項第六号/宅地建物取引業法 第十八条第1項第七号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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