宅建業法の練習問題 問72
宅建業法
自ら売主に関する問題
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bとの間で宅地の売買契約を締結した。Aが次の行為をした場合、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
- アAは、代金の額の10分の3にあたる額の手付を受領した。
- イAは、自己の所有に属しない宅地について、その宅地を取得する契約を締結しないまま、Bとの間で売買契約を締結した。
- ウAは、売買契約を締結したが、Bに対し、同法第37条第1項の書面を交付せず、電磁的方法による提供もしなかった。
- エAは、造成工事完了前の宅地について、保全措置を講じることなく、代金の額の10分の2にあたる手付金を受領した。
答えと解説
✓ これが正解ウAは、売買契約を締結したが、Bに対し、同法第37条第1項の書面を交付せず、電磁的方法による提供もしなかった。
解説
37条の書面の交付は、宅建業者間の取引でも省けません。
78条2項は、33条の2と、37条の2から43条までの規定を、宅建業者相互間の取引には適用しないと定めています。これらは、宅建業者が自ら売主となる取引で、知識や経験の少ない買主を守るための制限です。買主も宅建業者であれば、そうした保護は要らないと考えられているためです。
この適用除外に含まれるのは、自己の所有に属しない物件の売買の制限(33条の2)、クーリング・オフ(37条の2)、損害賠償額の予定等の制限(38条)、手付の額の制限等(39条)、担保責任の特約の制限(40条)、手付金等の保全(41条・41条の2)、割賦販売の解除等の制限(42条)、所有権留保等の禁止(43条)です。
37条の書面の交付は、この範囲の外です。37条1項は、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく書面を交付しなければならないとしており、相手方が宅建業者でも同じです。交付も、同条4項の電磁的方法による提供もしなければ違反になります。
ほかの選択肢の解説
- アAは、代金の額の10分の3にあたる額の手付を受領した。:39条1項の手付の額の制限は、78条2項により宅建業者相互間の取引には適用されません。買主Bが宅建業者なので、代金の10分の3の手付を受領しても違反にはなりません。
- イAは、自己の所有に属しない宅地について、その宅地を取得する契約を締結しないまま、Bとの間で売買契約を締結した。:33条の2の自己の所有に属しない物件の売買の制限は、78条2項により宅建業者相互間の取引には適用されません。買主Bが宅建業者なので、違反にはなりません。
- エAは、造成工事完了前の宅地について、保全措置を講じることなく、代金の額の10分の2にあたる手付金を受領した。:41条の手付金等の保全は、78条2項により宅建業者相互間の取引には適用されません。買主Bが宅建業者なので、工事完了前の宅地について保全措置なしで受領しても違反にはなりません。
根拠:宅地建物取引業法 第七十八条第2項/宅地建物取引業法 第三十七条第1項/宅地建物取引業法 第三十七条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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