過去問解きまくり研究所 ホーム

宅建業法の練習問題 問72

宅建業法

自ら売主に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bとの間で宅地の売買契約を締結した。Aが次の行為をした場合、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウAは、売買契約を締結したが、Bに対し、同法第37条第1項の書面を交付せず、電磁的方法による提供もしなかった。

解説

37条の書面の交付は、宅建業者間の取引でも省けません。

78条2項は、33条の2と、37条の2から43条までの規定を、宅建業者相互間の取引には適用しないと定めています。これらは、宅建業者が自ら売主となる取引で、知識や経験の少ない買主を守るための制限です。買主も宅建業者であれば、そうした保護は要らないと考えられているためです。

この適用除外に含まれるのは、自己の所有に属しない物件の売買の制限(33条の2)、クーリング・オフ(37条の2)、損害賠償額の予定等の制限(38条)、手付の額の制限等(39条)、担保責任の特約の制限(40条)、手付金等の保全(41条・41条の2)、割賦販売の解除等の制限(42条)、所有権留保等の禁止(43条)です。

37条の書面の交付は、この範囲の外です。37条1項は、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく書面を交付しなければならないとしており、相手方が宅建業者でも同じです。交付も、同条4項の電磁的方法による提供もしなければ違反になります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:宅地建物取引業法 第七十八条第2項/宅地建物取引業法 第三十七条第1項/宅地建物取引業法 第三十七条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)