宅建業法の練習問題 問9
宅建業法
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次の者のうち、宅地建物取引業法第5条第1項の規定により、宅地建物取引業の免許を受けることができないものはどれか。なお、いずれも記述された事情のほかには、同項に掲げる事情はないものとする。
- ア道路交通法に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過した者
- イ宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
- ウ拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過した者
- エ破産手続開始の決定を受けたが、その後に復権を得た者
答えと解説
✓ これが正解イ宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
解説
宅建業法違反の罰金刑は、執行を終えてから5年間、欠格になります。
宅建業法第5条第1項は、免許をしてはならない場合(欠格事由)を列挙しています。刑罰に関するものは二段構えです。
第5号は「拘禁刑以上の刑」に処せられた者で、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者です。こちらは罪の種類を問いません。
第6号は「罰金の刑」で、対象が限られています。宅建業法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した場合と、刑法の特定の条(第204条など)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合です。これらで罰金刑に処せられ、執行を終わるなどした日から5年を経過しない者が欠格となります。
宅建業法違反の罰金刑で、執行を終わってから3年しか経っていない者は第6号に当たり、免許を受けられません。これが答えです。
ほかの選択肢の解説
- ア道路交通法に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過した者:罰金刑で欠格になるのは、第5条第1項第6号に挙げられた法律の違反や罪の場合に限られます。道路交通法違反はそこに入っていないので、この者は免許を受けられます。
- ウ拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過した者:第5条第1項第5号の欠格は、刑の執行を終わった日から5年を経過しない者です。5年を経過していれば、この号には当たらず、免許を受けられます。
- エ破産手続開始の決定を受けたが、その後に復権を得た者:第5条第1項第1号の欠格は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。復権を得ていれば、この号には当たらず、免許を受けられます。
根拠:宅地建物取引業法 第五条第1項/宅地建物取引業法 第五条第1項第一号/宅地建物取引業法 第五条第1項第五号/宅地建物取引業法 第五条第1項第六号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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