宅建業法の練習問題 問71
宅建業法
割賦販売に関する問題
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円の建物を割賦販売した。宅地建物取引業法第43条の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Bには、所有権の登記をした後の代金債務について、抵当権の登記を申請し、又は保証人を立てる見込みがあるものとする。
- アAが建物の引渡しまでに2,000万円の支払を受けている場合でも、Aは、代金の全額の支払を受けるまでは、所有権移転の登記をしないことができる。
- イAが建物の引渡しまでに1,000万円の支払しか受けていない場合、Aは、1,200万円を超える額の支払を受けるまでは、所有権移転の登記をしないことができる。
- ウAが建物を引き渡し、かつ1,200万円を超える額の支払を受けた後であっても、残代金を担保する目的であれば、Aは、その建物を譲り受けることができる。
- エBが宅地建物取引業者である場合にも、Aは、同条の規定による所有権留保等の制限を受ける。
答えと解説
✓ これが正解イAが建物の引渡しまでに1,000万円の支払しか受けていない場合、Aは、1,200万円を超える額の支払を受けるまでは、所有権移転の登記をしないことができる。
解説
引渡しまでに3割以下しか受けていなければ、3割を超えるまで登記を待てます。
43条1項は、宅建業者が自ら売主として割賦販売を行ったときは、物件を買主に引き渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならないと定めています。代金を完済するまで所有権を売主に残しておくこと(所有権留保)を制限するものです。
ただし、引渡しまでに代金の額の10分の3を超える額の支払を受けていない場合は、10分の3を超える額の支払を受けるまでに登記などをすればよいとされています。代金4,000万円の10分の3は1,200万円です。引渡しまでに1,000万円しか受けていなければ、1,200万円を超える支払を受けるまで登記をしないことができます。逆に2,000万円を受けていれば、引渡しまでに登記をしなければなりません。
同条2項は、引き渡し、かつ10分の3を超える支払を受けた後は、担保の目的で物件を譲り受けることも禁じています。なお78条2項により、43条は宅建業者相互間の取引には適用されません。
ほかの選択肢の解説
- アAが建物の引渡しまでに2,000万円の支払を受けている場合でも、Aは、代金の全額の支払を受けるまでは、所有権移転の登記をしないことができる。:43条1項により、引渡しまでに代金の10分の3(1,200万円)を超える支払を受けているときは、引渡しまでに登記をしなければなりません。2,000万円を受けているので、全額を受けるまで登記を遅らせることはできません。
- ウAが建物を引き渡し、かつ1,200万円を超える額の支払を受けた後であっても、残代金を担保する目的であれば、Aは、その建物を譲り受けることができる。:43条2項は、物件を引き渡し、かつ代金の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で物件を譲り受けてはならないと定めています。残代金の担保が目的でも、譲り受けることはできません。
- エBが宅地建物取引業者である場合にも、Aは、同条の規定による所有権留保等の制限を受ける。:78条2項により、43条は宅建業者相互間の取引には適用されません。買主Bが宅建業者であれば、Aは同条による所有権留保等の制限を受けないので、誤りです。
根拠:宅地建物取引業法 第四十三条第1項/宅地建物取引業法 第四十三条第2項/宅地建物取引業法 第七十八条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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