宅建業法の練習問題 問66
宅建業法
手付に関する問題
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBとの間で代金3,000万円の宅地の売買契約を締結する場合における手付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アBの承諾を得れば、Aは、手付として700万円を受領することができる。
- イ手付を契約成立の証拠としての性質のもの(証約手付)と定めた場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。
- ウAは、Bが契約の履行に着手するまでは、手付の倍額を償還する旨を口頭で申し出ることにより、契約の解除をすることができる。
- エBが手付を放棄して契約を解除する場合には手付のほかに違約金を支払う旨の特約は、Bとの合意があれば有効である。
答えと解説
✓ これが正解イ手付を契約成立の証拠としての性質のもの(証約手付)と定めた場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。
解説
手付の性質にかかわらず、相手方の履行着手までは手付放棄で解除できます。
39条1項により、宅建業者は自ら売主となる売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える手付を受領できません。代金3,000万円なら600万円が上限で、買主の承諾があっても超えられません。
同条2項は、宅建業者が手付を受領したときは、その手付が「いかなる性質のもの」であっても、買主は手付を放棄して、宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約を解除できると定めています。契約でどのような名目の手付と定めても、解約手付(解除の手段になる手付)としての働きを持つことになります。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は解除できません。宅建業者の側から解除するには、倍額を現実に提供することが必要で、口頭の申出だけでは足りません。
同条3項は、2項に反する特約で買主に不利なものを無効としています。手付放棄による解除に違約金の支払を上乗せする特約は、買主の解除を難しくするので無効です。
ほかの選択肢の解説
- アBの承諾を得れば、Aは、手付として700万円を受領することができる。:39条1項は、代金の額の10分の2を超える手付の受領を禁じており、買主の承諾による例外はありません。代金3,000万円の10分の2は600万円なので、700万円は受領できません。
- ウAは、Bが契約の履行に着手するまでは、手付の倍額を償還する旨を口頭で申し出ることにより、契約の解除をすることができる。:39条2項により、宅建業者が解除するには手付の倍額を現実に提供する必要があります。倍額を償還すると口頭で申し出るだけでは足りず、契約の解除はできません。
- エBが手付を放棄して契約を解除する場合には手付のほかに違約金を支払う旨の特約は、Bとの合意があれば有効である。:39条3項により、手付放棄による解除について買主に不利な特約は無効です。手付に加えて違約金を支払わせる特約は買主に不利なので、合意があっても無効です。
根拠:宅地建物取引業法 第三十九条第1項/宅地建物取引業法 第三十九条第2項/宅地建物取引業法 第三十九条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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