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宅建業法の練習問題 問68

宅建業法

手付金等の保全に関する次の記述

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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前のマンションを代金5,000万円で売買する契約を締結した。Bへの所有権移転の登記はされておらず、Bも所有権の登記をしていない。宅地建物取引業法第41条の手付金等の保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解エAが手付金として200万円を受領しようとする場合、保全措置を講じる必要はない。

解説

代金の5%以下かつ1,000万円以下の手付金等なら、保全措置は要りません。

41条1項は、工事完了前の宅地や建物の売買で宅建業者が自ら売主となるとき、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならないと定めています。手付金等とは、代金に充てられる金銭で、契約締結の日以後、引渡し前に支払われるものをいい、中間金も含みます。

工事完了前の物件の保全措置は、銀行等との保証委託契約(第1号)か、保険事業者との保証保険契約(第2号)のどちらかです。指定保管機関による保管(41条の2)は、工事完了後の物件のための措置です。

例外として、受領しようとする手付金等の額が、既に受領した額を加えて、代金の額の100分の5以下であり、かつ政令で定める額以下であれば、保全措置は要りません。施行令3条の5はこの額を1,000万円としています。代金5,000万円なら100分の5は250万円で、手付金200万円はこの範囲内です。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第四十一条第1項/宅地建物取引業法 第四十一条第1項第一号/宅地建物取引業法 第四十一条第1項第二号/宅地建物取引業法施行令 第三条の五。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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