過去問解きまくり研究所 ホーム

宅建業法の練習問題 問69

宅建業法

手付金等の保全に関する次の記述

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事が完了した建物の売買契約を締結した。Bへの所有権移転の登記はされておらず、Bも所有権の登記をしていない。宅地建物取引業法第41条の2の手付金等の保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ア代金が3,000万円の場合、Aが手付金として300万円を受領しようとするときは、保全措置を講じる必要はない。

解説

完成物件は代金の10分の1以下かつ1,000万円以下なら保全措置は要りません。

41条の2第1項は、工事が完了した宅地や建物(41条1項の売買以外のもの)について宅建業者が自ら売主となるとき、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならないと定めています。

ただし書により、受領しようとする手付金等の額が、既に受領した額を加えて、代金の額の10分の1以下であり、かつ政令で定める額以下であれば、保全措置は要りません。施行令3条の5はこの額を1,000万円としています。代金3,000万円なら10分の1は300万円なので、手付金300万円は保全措置なしで受領できます。両方の条件が必要なので、10分の1以下でも1,000万円を超えれば保全措置が要ります。

措置の方法は、41条1項の銀行等の保証や保険のほか、指定保管機関による方法があります。後者は、手付金等寄託契約と質権設定契約の措置を、いずれも講じる必要があります。また41条の2第5項により、必要な措置が講じられないときは、買主は手付金等を支払わないことができます。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:宅地建物取引業法 第四十一条の二第1項/宅地建物取引業法 第四十一条の二第1項第二号/宅地建物取引業法 第四十一条の二第5項/宅地建物取引業法施行令 第三条の五。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)