宅建業法の練習問題 問55
宅建業法
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宅地建物取引業者Aの媒介により宅地の売買契約が成立した場合に、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に、当事者の間で定めをしたかどうかにかかわらず記載しなければならない事項はどれか。
- ア契約の解除に関する事項
- イ天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
- ウ当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する事項
- エ移転登記の申請の時期
答えと解説
✓ これが正解エ移転登記の申請の時期
解説
移転登記の申請の時期は定めの有無にかかわらず記載する。
宅地建物取引業法37条1項の記載事項は、2つの書き方に分かれています。1つは事項だけが書かれた号で、これは必ず記載します。もう1つは「定めがあるときは、その内容」と書かれた号で、当事者がその事項を取り決めた場合にだけ記載します。
同項5号は「移転登記の申請の時期」とだけ定めており、条件が付いていません。移転登記とは、買主に所有権が移ったことを登記簿に記録する手続です。したがって、定めの有無にかかわらず記載しなければならない事項はこれです。同じように条件の付かない号には、当事者の氏名・住所(1号)、物件を特定する表示(2号)、代金の額と支払の時期・方法(3号)、引渡しの時期(4号)などがあります。
一方、7号の契約の解除、10号の天災その他不可抗力による損害の負担、12号の租税その他の公課の負担は、いずれも「定めがあるときは、その内容」とされています。取り決めがなければ記載は要りません。号の末尾に「定めがあるときは」と付いているかどうかで区別するのがこの条の読み方です。
ほかの選択肢の解説
- ア契約の解除に関する事項:業法37条1項7号は「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」としています。解除について当事者が取り決めた場合にだけ記載する事項で、定めがなければ記載は要りません。
- イ天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項:業法37条1項10号は「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」としています。取り決めがある場合にだけ記載する事項で、定めがなければ記載は要りません。
- ウ当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する事項:業法37条1項12号は「租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」としています。固定資産税などの負担の取り決めがある場合にだけ記載する事項です。
根拠:宅地建物取引業法 第三十七条第1項第五号/宅地建物取引業法 第三十七条第1項第七号/宅地建物取引業法 第三十七条第1項第十号/宅地建物取引業法 第三十七条第1項第十二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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