過去問解きまくり研究所 ホーム

宅建業法の練習問題 問44

宅建業法

取引態様の明示に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

宅地建物取引業者Aの取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アAは、取引態様の別を明示した広告を見た者から宅地の売買に関する注文を受けたときでも、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

解説

広告で明示していても注文を受けたら遅滞なく改めて明示する。

取引態様の別とは、宅建業者が自ら契約の当事者となるのか、代理人となるのか、媒介をするのかの違いのことです。宅地建物取引業法34条1項は、売買・交換・貸借に関する広告をするときにこれを明示することを求め、同条2項は、売買・交換・貸借に関する注文を受けたときは「遅滞なく」、注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならないと定めています。

1項の広告の時と2項の注文を受けた時は別々の義務で、2項には広告で明示していれば省けるという例外が書かれていません。そのため、広告を見た人から注文を受けた場合でも、改めて遅滞なく明らかにする必要があり、この記述が正しいものです。

2項は明らかにする方法を定めていないので、書面に限られるわけではありません。また、宅建業者どうしの取引で適用しない規定は78条2項に列挙されています(33条の2と37条の2から43条まで)。34条はそこに含まれていないので、注文をした者が宅建業者であっても明示は必要です。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:宅地建物取引業法 第三十四条第1項/宅地建物取引業法 第三十四条第2項/宅地建物取引業法 第七十八条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)