宅建業法の練習問題 問44
宅建業法
取引態様の明示に関する問題
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宅地建物取引業者Aの取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは、取引態様の別を明示した広告を見た者から宅地の売買に関する注文を受けたときでも、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
- イAは、宅地の売買に関する注文を受けたときは、その売買契約が成立するまでの間に、取引態様の別を明らかにすれば足りる。
- ウAが注文をした者に対して取引態様の別を明らかにするときは、書面を交付する方法によらなければならない。
- エ宅地の売買に関する注文をした者が宅地建物取引業者であるときは、Aは、取引態様の別を明らかにする必要はない。
答えと解説
✓ これが正解アAは、取引態様の別を明示した広告を見た者から宅地の売買に関する注文を受けたときでも、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
解説
広告で明示していても注文を受けたら遅滞なく改めて明示する。
取引態様の別とは、宅建業者が自ら契約の当事者となるのか、代理人となるのか、媒介をするのかの違いのことです。宅地建物取引業法34条1項は、売買・交換・貸借に関する広告をするときにこれを明示することを求め、同条2項は、売買・交換・貸借に関する注文を受けたときは「遅滞なく」、注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならないと定めています。
1項の広告の時と2項の注文を受けた時は別々の義務で、2項には広告で明示していれば省けるという例外が書かれていません。そのため、広告を見た人から注文を受けた場合でも、改めて遅滞なく明らかにする必要があり、この記述が正しいものです。
2項は明らかにする方法を定めていないので、書面に限られるわけではありません。また、宅建業者どうしの取引で適用しない規定は78条2項に列挙されています(33条の2と37条の2から43条まで)。34条はそこに含まれていないので、注文をした者が宅建業者であっても明示は必要です。
ほかの選択肢の解説
- イAは、宅地の売買に関する注文を受けたときは、その売買契約が成立するまでの間に、取引態様の別を明らかにすれば足りる。:業法34条2項は、注文を受けたときは「遅滞なく」取引態様の別を明らかにしなければならないと定めています。契約が成立するまでの間に明らかにすれば足りるわけではありません。
- ウAが注文をした者に対して取引態様の別を明らかにするときは、書面を交付する方法によらなければならない。:業法34条2項は、取引態様の別を明らかにすることを求めているだけで、その方法を書面に限っていません。書面の交付によらなければならないとする記述は条文にない要件を加えています。
- エ宅地の売買に関する注文をした者が宅地建物取引業者であるときは、Aは、取引態様の別を明らかにする必要はない。:宅建業者どうしの取引で適用しない規定は業法78条2項に列挙された33条の2と37条の2から43条までです。34条は含まれないので、注文者が宅建業者でも取引態様の別を明らかにする必要があります。
根拠:宅地建物取引業法 第三十四条第1項/宅地建物取引業法 第三十四条第2項/宅地建物取引業法 第七十八条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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