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宅建業法の練習問題 問62

宅建業法

自ら売主に関する問題

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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない個人Bとの間で建物の売買契約を締結した。Bは、Aから申込みの撤回等を行うことができる旨とその方法を告げられておらず、建物の引渡しも代金の支払も済んでいない。宅地建物取引業法第37条の2の規定により、Bが売買契約の解除をすることができるものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解エBは、Aの営業担当者の申出により、自分の自宅でAから売買契約に関する説明を受け、その場で買受けの申込みをし、売買契約を締結した。

解説

買主からの申出がない自宅は「事務所等」にあたらず、解除できます。

37条の2は、宅建業者が自ら売主となる売買で、買主が「事務所等」以外の場所で買受けの申込みをしたときに、書面で申込みの撤回や契約の解除(いわゆるクーリング・オフ)ができると定めています。落ち着いて判断しにくい場所での申込みから買主を守るためです。どこで申込みをしたかが基準になり、事務所等で申込みをして事務所等以外で契約をした買主は除かれます。

事務所等の範囲は施行規則16条の5が定めています。宅地建物取引士を置くべき場所のうち、土地に定着する建物内に設けた分譲の案内所などがこれにあたります(第1号ロ)。また、相手方が自宅や勤務先で説明を受けたいと自ら申し出た場合は、その自宅や勤務先も事務所等になります(第2号)。

自宅で説明を受けた例のうち、申出をしたのがBではなくAの側であるものは、第2号にあたりません。その自宅は事務所等以外の場所となり、撤回等の告知も、引渡しと代金全額の支払もないので、Bは解除できます。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第三十七条の二第1項/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の五第一号/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の五第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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