宅建業法の練習問題 問70
宅建業法
割賦販売に関する問題
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに建物を割賦販売した。Bが賦払金の支払を怠った場合のAの対応に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- アAは、20日の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内にBが支払わなかったので、賦払金の支払の遅滞を理由に契約を解除した。
- イAは、30日の期間を定めて支払を電話で催告し、その期間内にBが支払わなかったので、賦払金の支払の遅滞を理由に契約を解除した。
- ウAは、賦払金の支払が1回でも遅れたときは催告なしに契約を解除できる旨の特約に基づき、催告をせずに契約を解除した。
- エAは、30日の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内にBが支払わなかったので、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求した。
答えと解説
✓ これが正解エAは、30日の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内にBが支払わなかったので、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求した。
解説
30日以上の期間を定めた書面の催告を経れば、残りの賦払金を請求できます。
割賦販売とは、代金の全部又は一部を、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ2回以上に分割して受け取ることを条件とする販売をいいます(35条2項)。賦払金は、引渡し後の各回の支払分です。
42条1項は、宅建業者が自ら売主となる割賦販売で賦払金の支払がないときは、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がないときでなければ、支払の遅滞を理由として、契約を解除したり、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求したりできないとしています。期間の長さ(30日以上)と方法(書面)の両方を満たす必要があります。
30日の期間を定めて書面で催告し、期間内に支払がなかったので残りの賦払金を請求するのは、この手順どおりなので違反しません。同条2項により、この規定に反する特約は無効なので、催告なしで解除できる特約に基づいて解除することはできません。
ほかの選択肢の解説
- アAは、20日の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内にBが支払わなかったので、賦払金の支払の遅滞を理由に契約を解除した。:42条1項は、30日以上の相当の期間を定めて催告することを求めています。20日の期間では足りないので、その期間内に支払がなくても、支払の遅滞を理由に契約を解除することはできません。
- イ…電話で催告し、その期間内にBが支払わなかったので、賦払金の支払の遅滞を理由に契約を解除した。:42条1項は、催告を書面ですることを求めています。期間が30日でも、電話による催告では要件を満たさないので、支払の遅滞を理由に契約を解除することはできません。
- ウAは、賦払金の支払が1回でも遅れたときは催告なしに契約を解除できる旨の特約に基づき、催告をせずに契約を解除した。:42条2項により、同条1項に反する特約は無効です。催告なしに解除できる特約は、30日以上の期間を定めた書面の催告を省くものなので無効であり、これに基づく解除はできません。
根拠:宅地建物取引業法 第四十二条第1項/宅地建物取引業法 第四十二条第2項/宅地建物取引業法 第三十五条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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