宅建業法の練習問題 問63
宅建業法
申込みの撤回等に関する次の記述
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、喫茶店で宅地建物取引業者でないBから宅地の買受けの申込みを受け、その場で売買契約を締結した。宅地建物取引業法第37条の2の規定による申込みの撤回等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アAがBに対し、申込みの撤回等ができる旨とその方法を口頭で告げた場合、その日から起算して8日を経過すると、Bは申込みの撤回等ができなくなる。
- イBが申込みの撤回等を行う場合、その効力は、Bが撤回等を行う旨の書面を発した時に生ずる。
- ウBが代金の全部を支払った場合は、宅地の引渡しを受けていなくても、Bは申込みの撤回等ができなくなる。
- エAがBに対し、申込みの撤回等ができる旨とその方法を書面を交付して告げた場合、告げられた日の翌日から起算して8日を経過するまでは、Bは申込みの撤回等ができる。
答えと解説
✓ これが正解イBが申込みの撤回等を行う場合、その効力は、Bが撤回等を行う旨の書面を発した時に生ずる。
解説
撤回等は、買主が書面を発した時に効力を生じます。
37条の2は、事務所等以外の場所で申込みをした買主などが、書面で申込みの撤回や売買契約の解除(申込みの撤回等)をできると定めています。同条2項により、撤回等は申込者等が書面を発した時に効力を生じます。宅建業者に届いた時ではなく、出した時が基準です。
撤回等ができなくなるのは、第1項の2つの場合です。第1号は、撤回等ができる旨とその方法を告げられ、その告げられた日から起算して8日を経過したときです。告げられた日を1日目として数えます。告げ方は施行規則16条の6が定めていて、決められた事項を記載した書面を交付して告げなければなりません。口頭で告げただけでは、8日の期間は進みません。
第2号は、宅地や建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときです。2つがそろって初めて撤回等ができなくなるので、どちらか一方だけなら、まだ撤回等ができます。
ほかの選択肢の解説
- ア…口頭で告げた場合、その日から起算して8日を経過すると、Bは申込みの撤回等ができなくなる。:施行規則16条の6により、撤回等ができる旨とその方法は、所定の事項を記載した書面を交付して告げなければなりません。口頭で告げただけでは第1号の告知にあたらず、8日の期間は始まりません。
- ウBが代金の全部を支払った場合は、宅地の引渡しを受けていなくても、Bは申込みの撤回等ができなくなる。:37条の2第1項第2号は、引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときとしています。両方がそろう必要があり、代金を全部払っても引渡しを受けていなければ、Bはまだ撤回等ができます。
- エ…書面を交付して告げた場合、告げられた日の翌日から起算して8日を経過するまでは、Bは申込みの撤回等ができる。:8日の期間は、告げられた日の翌日からではなく、告げられた日から起算します。告げられた日を1日目として数えるので、翌日から数えると、撤回等ができる期間を1日長く見てしまいます。
根拠:宅地建物取引業法 第三十七条の二第1項第一号/宅地建物取引業法 第三十七条の二第1項第二号/宅地建物取引業法 第三十七条の二第2項/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の六。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)