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宅建業法の練習問題 問63

宅建業法

申込みの撤回等に関する次の記述

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宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、喫茶店で宅地建物取引業者でないBから宅地の買受けの申込みを受け、その場で売買契約を締結した。宅地建物取引業法第37条の2の規定による申込みの撤回等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イBが申込みの撤回等を行う場合、その効力は、Bが撤回等を行う旨の書面を発した時に生ずる。

解説

撤回等は、買主が書面を発した時に効力を生じます。

37条の2は、事務所等以外の場所で申込みをした買主などが、書面で申込みの撤回や売買契約の解除(申込みの撤回等)をできると定めています。同条2項により、撤回等は申込者等が書面を発した時に効力を生じます。宅建業者に届いた時ではなく、出した時が基準です。

撤回等ができなくなるのは、第1項の2つの場合です。第1号は、撤回等ができる旨とその方法を告げられ、その告げられた日から起算して8日を経過したときです。告げられた日を1日目として数えます。告げ方は施行規則16条の6が定めていて、決められた事項を記載した書面を交付して告げなければなりません。口頭で告げただけでは、8日の期間は進みません。

第2号は、宅地や建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときです。2つがそろって初めて撤回等ができなくなるので、どちらか一方だけなら、まだ撤回等ができます。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第三十七条の二第1項第一号/宅地建物取引業法 第三十七条の二第1項第二号/宅地建物取引業法 第三十七条の二第2項/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の六。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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