宅建業法の練習問題 問56
宅建業法
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宅地建物取引業者Aの媒介により建物の貸借契約が成立した場合に、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載することを要しない事項はどれか。
- ア建物の引渡しの時期
- イ天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- ウ当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
- エ借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
答えと解説
✓ これが正解ウ当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
解説
租税その他の公課の負担は貸借の37条書面の記載事項でない。
宅地建物取引業法37条2項は、貸借の契約で交付する書面の記載事項を定めています。同項1号は、売買の記載事項を定めた1項のうち「第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号」だけを持ってきています。つまり、当事者の氏名・住所、物件の表示、引渡しの時期、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、天災その他不可抗力による損害の負担です。これに加えて、2号で借賃の額と支払の時期・方法、3号で借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときはその額・時期・目的を記載します。
1項12号の租税その他の公課の負担は、2項1号が持ってきた号に入っていません。したがって、記載することを要しない事項はこれです。
ほかにも、1項3号の代金、5号の移転登記の申請の時期なども貸借では記載事項になりません。2項1号に並ぶ号の番号を、1項の号と照らし合わせて確かめておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- ア建物の引渡しの時期:業法37条2項1号は、1項4号の引渡しの時期を貸借の記載事項に含めています。建物の貸借でも、建物の引渡しの時期は37条書面に記載しなければなりません。
- イ天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容:業法37条2項1号は、1項10号の天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めを貸借の記載事項に含めています。定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません。
- エ借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的:業法37条2項3号は、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額と授受の時期・目的を記載事項としています。敷金などの定めがあれば記載しなければなりません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十七条第2項/宅地建物取引業法 第三十七条第2項第一号/宅地建物取引業法 第三十七条第2項第三号/宅地建物取引業法 第三十七条第1項第十二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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