宅建業法の練習問題 問60
宅建業法
宅地建物取引業者Aの帳簿の問題
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宅地建物取引業者Aの帳簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは、宅地建物取引業に関する取引について、取引のあった月ごとにまとめて帳簿に記載すれば足りる。
- イAが自ら売主となる新築住宅に係るものであっても、帳簿は閉鎖後5年間保存すれば足りる。
- ウAは、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(Aが自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)保存しなければならない。
- エ帳簿の記載事項には、取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称は含まれるが、報酬の額は含まれない。
答えと解説
✓ これが正解ウAは、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(Aが自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)保存しなければならない。
解説
帳簿は事業年度末に閉鎖し5年、自ら売主の新築住宅は10年保存。
宅地建物取引業法49条は、宅建業者は「その事務所ごとに」業務に関する帳簿を備え、取引の「あつたつど」、その年月日、宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないと定めています。
保存については施行規則18条3項が定めています。帳簿は「各事業年度の末日をもつて閉鎖する」ものとし、閉鎖後5年間保存します。ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間です。事業年度とは、会社などが決算のために区切る会計の期間(通常は1年)のことです。したがって、この記述が正しいものです。
記載事項は施行規則18条1項に並んでいます。取引に関与した他の宅建業者の商号又は名称(3号)のほか、報酬の額(7号)も含まれます。従業者名簿の保存は最終の記載をした日から10年間(17条の2第4項)で、帳簿とは起算点も年数も違います。保存期間を問われたら、何を基準に数え始めるかまで確かめましょう。
ほかの選択肢の解説
- アAは、宅地建物取引業に関する取引について、取引のあった月ごとにまとめて帳簿に記載すれば足りる。:業法49条は、宅建業に関し取引の「あつたつど」帳簿に記載しなければならないと定めています。月ごとにまとめて記載するのでは、取引のたびに記載するという要件を満たしません。
- イAが自ら売主となる新築住宅に係るものであっても、帳簿は閉鎖後5年間保存すれば足りる。:施行規則18条3項は、閉鎖後の保存期間を5年間とする一方、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間としています。新築住宅に係るものを5年間で足りるとする記述は誤りです。
- エ帳簿の記載事項には、取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称は含まれるが、報酬の額は含まれない。:施行規則18条1項は、3号で取引に関与した他の宅建業者の商号又は名称を、7号で報酬の額を帳簿の記載事項としています。報酬の額が含まれないとする記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法 第四十九条/宅地建物取引業法施行規則 第十八条第1項第三号/宅地建物取引業法施行規則 第十八条第1項第七号/宅地建物取引業法施行規則 第十八条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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