宅建業法の練習問題 問43
宅建業法
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宅地建物取引業者Aが、建築に関する工事の完了前の建物について広告をする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この建物の建築には建築基準法第6条第1項の確認が必要であるものとする。
- アAは、建築確認の申請をした後であれば、確認を受ける前であっても、建築確認申請中である旨を表示して、その建物の売買の広告をすることができる。
- イAがその建物の貸借の媒介をするための広告であれば、建築確認を受ける前であっても、広告をすることができる。
- ウAが自ら売主となる場合は確認があった後でなければ広告をすることができないが、売主から依頼を受けて媒介をする場合の広告は、確認を受ける前でもすることができる。
- エAは、建築確認があった後でなければ、その建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
答えと解説
✓ これが正解エAは、建築確認があった後でなければ、その建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
解説
工事完了前は建築確認があった後でなければ広告できない。
宅地建物取引業法33条は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に必要な都市計画法29条の許可、建築基準法6条1項の確認その他政令で定める処分が「あつた後でなければ」、その宅地又は建物の「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないと定めています。建築確認とは、建てる前に建物の計画が建築基準法などに合っているかを確かめてもらう手続です。この記述は33条をそのまま言い直したものなので正しい記述です。
33条は、確認があったことを広告の条件にしています。申請をしただけの段階では確認があったことにならないので、申請中である旨を書き添えても広告はできません。また、33条の主語は宅建業者全般で、自ら売主となる場合か媒介をする場合かを区別していません。
似た条として36条(契約締結等の時期の制限)があります。36条が制限するのは売買又は交換の契約の締結とその媒介で、貸借は含まれていません。一方、33条の広告の制限は「売買その他の業務」が対象なので、貸借の広告も含まれます。広告は貸借も制限され、契約締結は貸借なら制限されない、という違いを区別しましょう。
ほかの選択肢の解説
- アAは、建築確認の申請をした後であれば、確認を受ける前であっても、建築確認申請中である旨を表示して、その建物の売買の広告をすることができる。:業法33条は、建築確認が「あつた後でなければ」広告をしてはならないと定めています。申請をしただけでは確認があったことにならず、申請中である旨を表示しても広告はできません。
- イAがその建物の貸借の媒介をするための広告であれば、建築確認を受ける前であっても、広告をすることができる。:業法33条の対象は「売買その他の業務に関する広告」で、貸借の媒介の広告も含まれます。貸借が対象外なのは36条の契約締結等の時期の制限のほうで、広告の制限とは範囲が違います。
- ウAが自ら売主となる場合は確認があった後でなければ広告をすることができないが、売主から依頼を受けて媒介をする場合の広告は、確認を受ける前でもすることができる。:業法33条の主語は宅建業者であり、自ら売主となる場合か媒介をする場合かを区別していません。媒介業者が行う広告も、確認があった後でなければすることができません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十三条/宅地建物取引業法 第三十六条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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