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宅建業法の練習問題 問57

宅建業法

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宅地建物取引業者Aがその業務に関して宅地建物取引業者の相手方等に対して行った次の行為のうち、宅地建物取引業法第47条の規定に違反しないものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アAは、建物の売買の媒介において買主に契約の締結を勧誘するに際し、調査を尽くしたが知ることができなかった建物の不具合について、買主に告げなかった。

解説

知らなかった事実を告げないことは故意ではなく47条違反でない。

宅地建物取引業法47条は、宅建業者が業務に関して宅建業者の相手方等に対してしてはならない行為を3つの号に並べています。宅建業者の相手方等には、媒介に係る売買の各当事者が含まれるので、買主だけでなく媒介を依頼した売主も守られる側に入ります。

1号は、契約の締結の勧誘をするに際し、重要な事項について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁じています。故意とは、わかっていてわざとすることです。調査を尽くしても知ることができなかった事実は、わざと告げなかったことにはならないので、この号には当たりません。したがって、47条に違反しないのはこの行為です。一方、1号ニは取引の関係者の資力を挙げているので、買主の資力について売主にわざと嘘を告げるのはこの号に当たります。

2号は「不当に高額の報酬を要求する行為」を禁じています。禁止されているのは要求する行為そのもので、実際に受け取ったかどうかは問いません。3号は「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁じています。信用の供与とは、お金を貸したり支払を待ったりして、後払いを認めることです。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第四十七条第一号/宅地建物取引業法 第四十七条第二号/宅地建物取引業法 第四十七条第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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