宅建業法の練習問題 問57
宅建業法
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宅地建物取引業者Aがその業務に関して宅地建物取引業者の相手方等に対して行った次の行為のうち、宅地建物取引業法第47条の規定に違反しないものはどれか。
- アAは、建物の売買の媒介において買主に契約の締結を勧誘するに際し、調査を尽くしたが知ることができなかった建物の不具合について、買主に告げなかった。
- イAは、宅地の売買の媒介において依頼者である売主に契約の締結を勧誘するに際し、売主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす買主の資力について、故意に不実のことを告げた。
- ウAは、建物の売買の媒介に際し、買主に対し、不当に高額の報酬を要求したが、買主が拒んだため、実際には報酬を受領しなかった。
- エAは、自ら売主として建物を売却するに際し、手付金を貸し付けることにより、買主に契約の締結を誘引した。
答えと解説
✓ これが正解アAは、建物の売買の媒介において買主に契約の締結を勧誘するに際し、調査を尽くしたが知ることができなかった建物の不具合について、買主に告げなかった。
解説
知らなかった事実を告げないことは故意ではなく47条違反でない。
宅地建物取引業法47条は、宅建業者が業務に関して宅建業者の相手方等に対してしてはならない行為を3つの号に並べています。宅建業者の相手方等には、媒介に係る売買の各当事者が含まれるので、買主だけでなく媒介を依頼した売主も守られる側に入ります。
1号は、契約の締結の勧誘をするに際し、重要な事項について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁じています。故意とは、わかっていてわざとすることです。調査を尽くしても知ることができなかった事実は、わざと告げなかったことにはならないので、この号には当たりません。したがって、47条に違反しないのはこの行為です。一方、1号ニは取引の関係者の資力を挙げているので、買主の資力について売主にわざと嘘を告げるのはこの号に当たります。
2号は「不当に高額の報酬を要求する行為」を禁じています。禁止されているのは要求する行為そのもので、実際に受け取ったかどうかは問いません。3号は「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁じています。信用の供与とは、お金を貸したり支払を待ったりして、後払いを認めることです。
ほかの選択肢の解説
- イAは、宅地の売買の媒介において依頼者である売主に契約の締結を勧誘するに際し、売主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす買主の資力について、故意に不実のことを告げた。:業法47条1号ニは、取引の関係者の資力など相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項を挙げています。媒介の依頼者である売主も相手方等に含まれ、故意に不実を告げれば違反です。
- ウ…際し、買主に対し、不当に高額の報酬を要求したが、買主が拒んだため、実際には報酬を受領しなかった。:業法47条2号が禁じているのは「不当に高額の報酬を要求する行為」です。要求したこと自体が違反になり、買主が拒んで実際に受領しなかったとしても違反を免れません。
- エAは、自ら売主として建物を売却するに際し、手付金を貸し付けることにより、買主に契約の締結を誘引した。:業法47条3号は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁じています。手付金を貸し付けて契約を誘うことは、この号にそのまま当たります。
根拠:宅地建物取引業法 第四十七条第一号/宅地建物取引業法 第四十七条第二号/宅地建物取引業法 第四十七条第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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