宅建業法の練習問題 問46
宅建業法
指定流通機構に関する問題
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宅地建物取引業者Aが、建物の売主Bとの間で専任媒介契約を締結した場合の指定流通機構への登録等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アその専任媒介契約が専属専任媒介契約でないときは、Aは、契約の締結の日から7日以内に登録しなければならず、この期間の計算にはAの休業日数も算入される。
- イその専任媒介契約が、BはAが探索した相手方以外の者と売買の契約を締結することができない旨の特約を含むもの(専属専任媒介契約)であるときは、Aは、契約の締結の日から5日以内(Aの休業日数は算入しない)に登録しなければならない。
- ウAは、登録をしたときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を、Bから請求があった場合に限りBに引き渡せば足りる。
- エ登録に係る建物の売買契約が成立したときは、Aは、専任媒介契約の有効期間が満了した後に、まとめてその旨を指定流通機構に通知すれば足りる。
答えと解説
✓ これが正解イその専任媒介契約が、BはAが探索した相手方以外の者と売買の契約を締結することができない旨の特約を含むもの(専属専任媒介契約)であるときは、Aは、契約の締結の日から5日以内(Aの休業日数は算入しない)に登録しなければならない。
解説
専属専任媒介契約は締結の日から休業日を除き5日以内に登録する。
指定流通機構とは、国土交通大臣が指定する、売り物件の情報を宅建業者の間で共有するための機関です。宅地建物取引業法34条の2第5項は、専任媒介契約を締結した宅建業者に、国土交通省令で定める期間内に物件を指定流通機構へ登録することを求めています。その期間を定めた施行規則15条の10第1項は、専任媒介契約の締結の日から「七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)」とし、同条2項は「休業日数は算入しない」としています。専属専任媒介契約とは、依頼者が、宅建業者が探してきた相手方以外の者と契約できない特約を含む専任媒介契約のことです。したがって、この記述が正しいものです。
登録の後の手続も条文で決まっています。業法34条の2第6項により、登録をした宅建業者は登録を証する書面を「遅滞なく」依頼者に引き渡さなければなりません。また同条7項により、登録に係る物件の売買又は交換の契約が成立したときは、「遅滞なく」その旨を指定流通機構に通知しなければなりません。
7日と5日、休業日を数えないこと、引渡しと通知はどちらも遅滞なく、の3点を組にして覚えておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- アその専任媒介契約が専属専任媒介契約でないときは、Aは、契約の締結の日から7日以内に登録しなければならず、この期間の計算にはAの休業日数も算入される。:施行規則15条の10第1項により、専属専任でない専任媒介契約の登録期間は締結の日から7日です。ただし同条2項が期間の計算に「休業日数は算入しない」と定めているので、休業日を算入するとした点が誤りです。
- ウAは、登録をしたときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を、Bから請求があった場合に限りBに引き渡せば足りる。:業法34条の2第6項は、登録をした宅建業者は登録を証する書面を「遅滞なく」依頼者に引き渡さなければならないと定めています。依頼者からの請求があった場合に限られるわけではありません。
- エ登録に係る建物の売買契約が成立したときは、Aは、専任媒介契約の有効期間が満了した後に、まとめてその旨を指定流通機構に通知すれば足りる。:業法34条の2第7項は、登録に係る物件の売買又は交換の契約が成立したときは「遅滞なく」その旨を指定流通機構に通知しなければならないと定めています。有効期間の満了後にまとめて通知することは認められていません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十四条の二第6項/宅地建物取引業法 第三十四条の二第7項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十第1項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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