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宅建業法の練習問題 問51

宅建業法

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宅地建物取引業者Aが、既存の建物(区分所有建物ではない一戸建て)の貸借の媒介を行う場合に、宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、借主に対して宅地建物取引士をして説明させなければならない事項に該当しないものはどれか。なお、借主は宅地建物取引業者ではないものとする。

答えと解説

✓ これが正解エ私道に関する負担に関する事項

解説

私道に関する負担は建物の貸借では説明事項にならない。

宅地建物取引業法35条1項は、重要事項として説明すべき事項を各号に並べています。その中には、契約の種類によって説明が要るかどうかが変わる号があります。

同項3号は、「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」と定めています。私道負担とは、物件の敷地の一部が私道になっていて、その分の土地を自由に使えなかったり、費用を負担したりすることです。建物を借りる人は敷地を取得しないため、建物の貸借では説明事項から外されています。したがって、説明させなければならない事項に該当しないのはこの事項です。

ほかの3つは建物の貸借でも説明が必要です。4号の飲用水・電気・ガスの供給と排水のための施設の整備の状況は、契約の種類による限定がありません。6号の2イの建物状況調査(建物の構造上主要な部分などの状況を専門家が調べること)の実施の有無と結果の概要は、建物が既存の建物であるときに求められ、売買か貸借かを区別していません。7号の代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的も、借賃以外の金銭とあるとおり貸借を含みます。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第三十五条第1項第三号/宅地建物取引業法 第三十五条第1項第四号/宅地建物取引業法 第三十五条第1項第六の二号/宅地建物取引業法 第三十五条第1項第七号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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