宅建業法の練習問題 問51
宅建業法
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宅地建物取引業者Aが、既存の建物(区分所有建物ではない一戸建て)の貸借の媒介を行う場合に、宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、借主に対して宅地建物取引士をして説明させなければならない事項に該当しないものはどれか。なお、借主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
- イ飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
- ウ借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
- エ私道に関する負担に関する事項
答えと解説
✓ これが正解エ私道に関する負担に関する事項
解説
私道に関する負担は建物の貸借では説明事項にならない。
宅地建物取引業法35条1項は、重要事項として説明すべき事項を各号に並べています。その中には、契約の種類によって説明が要るかどうかが変わる号があります。
同項3号は、「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」と定めています。私道負担とは、物件の敷地の一部が私道になっていて、その分の土地を自由に使えなかったり、費用を負担したりすることです。建物を借りる人は敷地を取得しないため、建物の貸借では説明事項から外されています。したがって、説明させなければならない事項に該当しないのはこの事項です。
ほかの3つは建物の貸借でも説明が必要です。4号の飲用水・電気・ガスの供給と排水のための施設の整備の状況は、契約の種類による限定がありません。6号の2イの建物状況調査(建物の構造上主要な部分などの状況を専門家が調べること)の実施の有無と結果の概要は、建物が既存の建物であるときに求められ、売買か貸借かを区別していません。7号の代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的も、借賃以外の金銭とあるとおり貸借を含みます。
ほかの選択肢の解説
- ア建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要:業法35条1項6号の2イは、建物が既存の建物であるときに建物状況調査の実施の有無と結果の概要を説明事項としています。売買か貸借かを区別していないので、既存建物の貸借でも説明が必要です。
- イ飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況:業法35条1項4号は、飲用水・電気・ガスの供給と排水のための施設の整備の状況を説明事項としています。契約の種類による限定はなく、建物の貸借でも説明しなければなりません。
- ウ借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的:業法35条1項7号は、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的を説明事項としています。敷金や礼金のように借賃以外に授受される金銭があるので、建物の貸借でも説明が必要です。
根拠:宅地建物取引業法 第三十五条第1項第三号/宅地建物取引業法 第三十五条第1項第四号/宅地建物取引業法 第三十五条第1項第六の二号/宅地建物取引業法 第三十五条第1項第七号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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