宅建業法の練習問題 問19
宅建業法
専任の宅地建物取引士に関する問題
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宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アA社の本店で宅地建物取引業者の業務に従事する者が12人であるとき、A社は、本店に成年者である専任の宅地建物取引士を3人以上置かなければならない。
- イA社が一団の宅地の分譲のために設置した案内所で、契約の申込みを受けるもの(専任の宅地建物取引士を置くべき場所に当たるもの)には、そこで業務に従事する者の数の5分の1以上の数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- ウA社の既存の事務所が、専任の宅地建物取引士の数に関する規定に抵触するに至ったときは、A社は、30日以内に、規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- エA社の取締役が宅地建物取引士である場合でも、その取締役は、自ら主として業務に従事する事務所において、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。
答えと解説
✓ これが正解アA社の本店で宅地建物取引業者の業務に従事する者が12人であるとき、A社は、本店に成年者である専任の宅地建物取引士を3人以上置かなければならない。
解説
事務所の専任の取引士は従事者の5分の1以上で、12人なら3人以上です。
宅建業法第31条の3第1項は、宅地建物取引業者に、事務所等ごとに、国土交通省令で定める数の「成年者である専任の宅地建物取引士」を置くよう求めています。数を定めるのは施行規則第15条の5の3で、事務所では、業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となる数、案内所など事務所以外の場所では1人以上です。
本店の従事者が12人なら、2人では割合が12分の2、つまり6分の1で5分の1に届きません。3人なら12分の3、つまり4分の1で5分の1以上になるので、3人以上が必要です。これが正しい記述です。
同条第2項により、業者本人や法人の役員(取締役など)が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等では、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされます。また第3項により、既存の事務所等が規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。
ほかの選択肢の解説
- イA社が一団の宅地の分譲のために設置した案内所で、契約の申込みを受けるもの(専任の宅地建物取引士を置くべき場所に当たるもの)には、そこで業務に従事する者の数の5分の1以上の数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。:施行規則第15条の5の3は、5分の1以上の割合を事務所について定め、事務所以外の場所(案内所など)については1人以上としています。案内所に5分の1は求められていません。
- ウA社の既存の事務所が、専任の宅地建物取引士の数に関する規定に抵触するに至ったときは、A社は、30日以内に、規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。:第31条の3第3項は、既存の事務所等が規定に抵触するに至ったときの期限を2週間以内としています。30日以内ではありません。
- エA社の取締役が宅地建物取引士である場合でも、その取締役は、自ら主として業務に従事する事務所において、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。:第31条の3第2項は、法人の役員(取締役など)が宅地建物取引士であるとき、その者が自ら主として業務に従事する事務所等では、成年者である専任の宅地建物取引士とみなすとしています。
根拠:宅地建物取引業法 第三十一条の三第1項/宅地建物取引業法 第三十一条の三第2項/宅地建物取引業法 第三十一条の三第3項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の五の三。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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