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宅建業法の練習問題 問19

宅建業法

専任の宅地建物取引士に関する問題

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宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解アA社の本店で宅地建物取引業者の業務に従事する者が12人であるとき、A社は、本店に成年者である専任の宅地建物取引士を3人以上置かなければならない。

解説

事務所の専任の取引士は従事者の5分の1以上で、12人なら3人以上です。

宅建業法第31条の3第1項は、宅地建物取引業者に、事務所等ごとに、国土交通省令で定める数の「成年者である専任の宅地建物取引士」を置くよう求めています。数を定めるのは施行規則第15条の5の3で、事務所では、業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となる数、案内所など事務所以外の場所では1人以上です。

本店の従事者が12人なら、2人では割合が12分の2、つまり6分の1で5分の1に届きません。3人なら12分の3、つまり4分の1で5分の1以上になるので、3人以上が必要です。これが正しい記述です。

同条第2項により、業者本人や法人の役員(取締役など)が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等では、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされます。また第3項により、既存の事務所等が規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地建物取引業法 第三十一条の三第1項/宅地建物取引業法 第三十一条の三第2項/宅地建物取引業法 第三十一条の三第3項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の五の三。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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