宅建業法の練習問題 問36
宅建業法
営業保証金の取戻しに関する問題
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宅地建物取引業者A(宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)の営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAの免許の有効期間が満了したため営業保証金を取り戻す場合、還付を受ける権利を有する者に対し、3月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときでなければ、取り戻すことができない。
- イAが一部の事務所を廃止したため営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなった場合、その超過額は、公告をすることなく取り戻すことができる。
- ウ営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
- エAが主たる事務所を移転して移転後の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託した場合、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すには、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウ営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
解説
取戻し事由の発生から10年を経過すれば、公告なしで取り戻せます。
営業保証金の取戻しとは、廃業などで営業保証金が要らなくなったとき、供託していた業者(又はその承継人)が返してもらうことです。法第三十条第一項は、免許の有効期間の満了、廃業、免許の取消しなどの場合と、一部の事務所を廃止して営業保証金が政令で定める額を超えることになった場合の超過額、さらに主たる事務所の移転で新たに供託した場合の移転前の供託所の営業保証金について、取戻しができると定めています。
第二項は、取戻しには原則として公告が要るとしています。還付を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻せません。一部の事務所を廃止した場合の超過額もこの原則に従います。
公告が要らないのは二つです。一つはかっこ書の、主たる事務所の移転で新たに供託した場合の移転前の供託所の分(同じ額が新しい供託所にあるため)。もう一つはただし書の、取戻し事由が発生した時から10年を経過したときです。
ほかの選択肢の解説
- アAの免許の有効期間が満了したため営業保証金を取り戻す場合、還付を受ける権利を有する者に対し、3月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときでなければ、取り戻すことができない。:法第三十条第二項の公告の期間は「六月を下らない一定期間」です。3月を下らない期間とする点が誤りです。
- イAが一部の事務所を廃止したため営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなった場合、その超過額は、公告をすることなく取り戻すことができる。:一部の事務所を廃止した場合の超過額の取戻しも、第三十条第二項の公告の原則に従います。公告が不要とされているのは、主たる事務所の移転で二重に供託した場合の移転前の分などに限られます。
- エAが主たる事務所を移転して移転後の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託した場合、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すには、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。:法第三十条第二項のかっこ書は、主たる事務所の移転で新たに供託した場合の移転前の供託所の営業保証金の取戻しを、公告が必要な取戻しから除いています。
根拠:宅地建物取引業法 第三十条第1項/宅地建物取引業法 第三十条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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