宅建業法の練習問題 問59
宅建業法
従業者証明書に関する問題
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宅地建物取引業者Aの従業者証明書及び従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは、従業者名簿を主たる事務所に一括して備えれば足り、従たる事務所ごとに備える必要はない。
- イAは、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- ウ従業者名簿には、従業者の氏名及び従業者証明書の番号を記載すれば足り、宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はない。
- エ宅地建物取引士である従業者は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときでも、宅地建物取引士証を提示すれば、従業者証明書を提示する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解イAは、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
解説
従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存する。
宅地建物取引業法48条3項は、宅建業者は「その事務所ごとに」従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業者証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないと定めています。保存期間を定めた施行規則17条の2第4項は、従業者名簿を「最終の記載をした日から十年間」保存しなければならないとしています。したがって、この記述が正しいものです。
記載事項について、施行規則17条の2第1項は、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、その事務所の従業者となった年月日、従業者でなくなったときはその年月日を挙げています。氏名と証明書の番号だけでは足りません。
従業者証明書とは、その人が宅建業者の従業者であることを示す証明書です。48条2項は、従業者は取引の関係者の請求があったときは従業者証明書を提示しなければならないと定めています。宅地建物取引士証で代えることができるという規定はありません。2つの証明書は別の制度なので、混同しないようにしましょう。
ほかの選択肢の解説
- アAは、従業者名簿を主たる事務所に一括して備えれば足り、従たる事務所ごとに備える必要はない。:業法48条3項は、宅建業者は「その事務所ごとに」従業者名簿を備えなければならないと定めています。主たる事務所に一括して備えるだけでは足りず、従たる事務所にも備える必要があります。
- ウ従業者名簿には、従業者の氏名及び従業者証明書の番号を記載すれば足り、宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はない。:施行規則17条の2第1項2号は、従業者名簿の記載事項として宅地建物取引士であるか否かの別を定めています。氏名と証明書の番号を記載するだけでは足りません。
- エ宅地建物取引士である従業者は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときでも、宅地建物取引士証を提示すれば、従業者証明書を提示する必要はない。:業法48条2項は、従業者は取引の関係者の請求があったときは従業者証明書を提示しなければならないと定めています。宅地建物取引士証の提示で代えられるとする規定はありません。
根拠:宅地建物取引業法 第四十八条第2項/宅地建物取引業法 第四十八条第3項/宅地建物取引業法施行規則 第十七条の二第1項第二号/宅地建物取引業法施行規則 第十七条の二第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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