宅建業法の練習問題 問38
宅建業法
弁済業務保証金分担金に関する問題
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宅地建物取引業者Aは、主たる事務所のほかにその他の事務所を3か所設けており、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとしている。弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び同法施行令の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは、保証協会に加入した日から1週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければならない。
- イAが保証協会の社員となった後に新たにその他の事務所を1か所設置したときは、Aは、その日から2週間以内に、30万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- ウ保証協会は、Aから分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- エAは、保証協会に加入しようとする日までに、150万円の分担金を保証協会に納付しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エAは、保証協会に加入しようとする日までに、150万円の分担金を保証協会に納付しなければならない。
解説
60万円+30万円×3=150万円を、加入しようとする日までに納付します。
保証協会に加入する業者は、営業保証金を供託する代わりに、弁済業務保証金分担金(以下、分担金)を保証協会に納付します。法第六十四条の九第一項第一号により、納付の期限は「その加入しようとする日」、つまり加入する前です。額は施行令第七条により、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の合計額です。Aは60万円+30万円×3=150万円となります。
社員となった後に事務所を新設したときは、法第六十四条の九第二項により、その日から2週間以内に、その事務所の分の分担金を保証協会に納付します。納付先は供託所ではなく保証協会です。期間内に納付しないと社員の地位を失います(第三項)。
分担金を受け取った保証協会は、法第六十四条の七第一項により、その日から1週間以内に、同じ額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託します。業者は協会に納付し、協会が供託するという二段構えです。
ほかの選択肢の解説
- アAは、保証協会に加入した日から1週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければならない。:法第六十四条の九第一項第一号により、分担金は加入しようとする日までに納付します。加入した後1週間以内に納付すればよいのではありません。
- イAが保証協会の社員となった後に新たにその他の事務所を1か所設置したときは、Aは、その日から2週間以内に、30万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。:事務所を新設したときの分担金(30万円)は、2週間以内に保証協会に納付します(法第六十四条の九第二項)。業者が供託所に供託するのではありません。
- ウ保証協会は、Aから分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。:法第六十四条の七第一項により、保証協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に弁済業務保証金を供託します。2週間以内とする点が誤りです。
根拠:宅地建物取引業法 第六十四条の九第1項第一号/宅地建物取引業法 第六十四条の九第2項/宅地建物取引業法施行令 第七条/宅地建物取引業法 第六十四条の七第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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