宅建業法の練習問題 問34
宅建業法
還付に関する問題
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宅地建物取引業者A(宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)が供託した営業保証金の還付及び不足額の供託に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAと宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者Bは、その取引により生じた債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
- イ営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、Aは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
- ウAは、不足額を供託したときは、供託した日から1月以内に、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- エAが不足額を供託する場合には、金銭で供託しなければならず、有価証券をもって充てることはできない。
答えと解説
✓ これが正解イ営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、Aは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
解説
還付で不足が生じたら、省令で定める日から2週間以内に不足額を供託します。
還付とは、宅建業者と取引をした相手方が、供託された営業保証金から直接お金を受け取ることです。法第二十七条第一項は、宅建業者と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、営業保証金から弁済を受ける権利を有すると定めています。ただし、かっこ書で宅地建物取引業者に該当する者を除いているので、業者どうしの取引で生じた債権は還付の対象になりません。
還付があると営業保証金が減ります。法第二十八条第一項により、業者は、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。供託したときは、供託書の写しを添えて、2週間以内に免許権者に届け出ます(第二項)。供託も届出も2週間以内です。
第三項は第二十五条第三項を準用しているので、不足額の供託でも、国債証券などの有価証券をもって充てることができます。
ほかの選択肢の解説
- アAと宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者Bは、その取引により生じた債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。:法第二十七条第一項は、還付を受けられる者から「宅地建物取引業者に該当する者」を除いています。宅建業者であるBは営業保証金から弁済を受けることができません。
- ウAは、不足額を供託したときは、供託した日から1月以内に、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。:法第二十八条第二項は、不足額を供託した旨の届出を2週間以内にしなければならないと定めています。1月以内とする点が誤りです。
- エAが不足額を供託する場合には、金銭で供託しなければならず、有価証券をもって充てることはできない。:法第二十八条第三項は第二十五条第三項を準用しており、不足額の供託でも国債証券などの有価証券をもって充てることができます。金銭に限られません。
根拠:宅地建物取引業法 第二十七条第1項/宅地建物取引業法 第二十八条第1項/宅地建物取引業法 第二十八条第2項/宅地建物取引業法 第二十八条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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