過去問解きまくり研究所 ホーム

宅建業法の練習問題 問34

宅建業法

還付に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

宅地建物取引業者A(宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)が供託した営業保証金の還付及び不足額の供託に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イ営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、Aは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

解説

還付で不足が生じたら、省令で定める日から2週間以内に不足額を供託します。

還付とは、宅建業者と取引をした相手方が、供託された営業保証金から直接お金を受け取ることです。法第二十七条第一項は、宅建業者と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、営業保証金から弁済を受ける権利を有すると定めています。ただし、かっこ書で宅地建物取引業者に該当する者を除いているので、業者どうしの取引で生じた債権は還付の対象になりません。

還付があると営業保証金が減ります。法第二十八条第一項により、業者は、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。供託したときは、供託書の写しを添えて、2週間以内に免許権者に届け出ます(第二項)。供託も届出も2週間以内です。

第三項は第二十五条第三項を準用しているので、不足額の供託でも、国債証券などの有価証券をもって充てることができます。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:宅地建物取引業法 第二十七条第1項/宅地建物取引業法 第二十八条第1項/宅地建物取引業法 第二十八条第2項/宅地建物取引業法 第二十八条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)