宅建業法の練習問題 問35
宅建業法
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許・宅地建物取引業保証協会の社員ではない。)が主たる事務所を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが国債証券のみをもって営業保証金を供託しているときは、Aは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- イAが金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、Aは、供託している営業保証金を取り戻したうえで、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- ウAが移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託したときは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。
- エAが金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、Aは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エAが金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、Aは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
解説
金銭のみで供託しているときは、費用を予納して保管替えを請求します。
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託するので、主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変わると、営業保証金も移さなければなりません。法第二十九条第一項は、その方法を供託の中身によって分けています。
金銭のみで供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、今の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替え(供託所どうしで預け先を移してもらうこと)を請求します。それ以外のとき、つまり有価証券のみ、又は金銭と有価証券で供託しているときは、遅滞なく、移転後の最寄りの供託所に新たに供託します。新たに供託した後、移転前の供託所の営業保証金は法第三十条第一項により取り戻すことができます。
また施行規則第十五条の四により、保管替えがされたとき又は新たに供託したときは、遅滞なく、供託書正本の写しを添えて免許権者に届け出ます。
ほかの選択肢の解説
- アAが国債証券のみをもって営業保証金を供託しているときは、Aは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。:保管替えを請求するのは、金銭のみで供託している場合です。国債証券のみで供託しているときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません。
- イ…供託している営業保証金を取り戻したうえで、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。:金銭のみで供託しているときは、費用を予納して保管替えを請求します。取り戻してから新たに供託するという手順は法第二十九条第一項に定められていません。
- ウAが移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託したときは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。:施行規則第十五条の四により、営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、供託書正本の写しを添えて免許権者である甲県知事に届け出ます。
根拠:宅地建物取引業法 第二十九条第1項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の四。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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