宅建業法の練習問題 問53
宅建業法
供託所等に関する説明に関する問題
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地を売却する場合の、宅地建物取引業法第35条の2に基づく供託所等に関する説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アAが宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、弁済業務開始日以後においては、社員である旨、その協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに弁済業務保証金が供託されている供託所及びその所在地について、説明をするようにしなければならない。
- イAが宅地建物取引業保証協会の社員でないときは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地のほか、供託している営業保証金の額についても、説明をするようにしなければならない。
- ウAは、この説明を、買主との売買契約が成立した後、遅滞なく行えば足りる。
- エ買主が宅地建物取引業者であるときも、Aは、この説明をするようにしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解アAが宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、弁済業務開始日以後においては、社員である旨、その協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに弁済業務保証金が供託されている供託所及びその所在地について、説明をするようにしなければならない。
解説
保証協会の社員は社員である旨や協会の名称、供託所等を説明する。
宅地建物取引業法35条の2は、取引で損害を受けた人がどこに還付を求めればよいかを知らせるための説明を定めています。営業保証金とは宅建業者が自ら供託所に預けるお金で、宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)の社員になると、営業保証金の代わりに保証協会が弁済業務保証金を供託します。
同条によると、保証協会の社員でない宅建業者は、1号の「営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地」を説明します。社員である宅建業者は、弁済業務開始日以後は2号の「社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地」を説明します。64条の7第2項の供託所は、弁済業務保証金を供託する供託所です。したがって、この記述が正しいものです。
説明の時期は、契約が「成立するまでの間に」です。また、説明の相手は「宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)」とされ、相手方が宅建業者であれば説明は要りません。なお、条文は供託している金額を説明事項に挙げていません。
ほかの選択肢の解説
- イ…ないときは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地のほか、供託している営業保証金の額についても、説明をするようにしなければならない。:業法35条の2第1号が説明事項とするのは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所とその所在地です。供託している営業保証金の額は説明事項に挙げられていません。
- ウAは、この説明を、買主との売買契約が成立した後、遅滞なく行えば足りる。:業法35条の2は、契約が「成立するまでの間に」説明をするようにしなければならないと定めています。契約が成立した後に遅滞なく説明するのでは、この時期の要件を満たしません。
- エ買主が宅地建物取引業者であるときも、Aは、この説明をするようにしなければならない。:業法35条の2は、説明の相手を宅建業者の相手方等のうち「宅地建物取引業者に該当する者を除く」としています。買主が宅建業者であれば、この説明をする必要はありません。
根拠:宅地建物取引業法 第三十五条の二/宅地建物取引業法 第三十五条の二第一号/宅地建物取引業法 第三十五条の二第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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