宅建業法の練習問題 問42
宅建業法
誇大広告等の禁止に関する問題
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宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告をする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア誇大広告等の禁止の対象となる表示は、宅地又は建物の所在、規模及び形質に関するものに限られ、交通その他の利便に関する表示は対象とならない。
- イ代金に関する金銭の貸借のあっせんについて、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をすることは、禁止の対象となる。
- ウ宅地の利用の制限に関する表示のうち禁止の対象となるのは、現在の利用の制限についての表示であり、将来の利用の制限についての表示は対象とならない。
- エ著しく事実に相違する表示であっても、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるものでなければ、禁止の対象とならない。
答えと解説
✓ これが正解イ代金に関する金銭の貸借のあっせんについて、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をすることは、禁止の対象となる。
解説
代金の金銭貸借のあっせんの誇大表示も禁止の対象になる。
宅地建物取引業法32条は、宅建業者が業務に関して広告をするとき、一定の事項について「著しく事実に相違する表示」をし、又は「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をしてはならないと定めています。
対象となる事項は、宅地又は建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額やその支払方法、そして代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんです。金銭の貸借のあっせんとは、代金の支払のための住宅ローンなどの借入れを宅建業者が取り次ぐことです。これが条文に明記されているので、その内容を著しく有利と誤認させる表示は禁止の対象になり、この記述が正しいものです。
禁止される表示は2種類あり、条文は「又は」でつないでいます。事実と著しく違う表示と、著しく優良・有利と誤認させる表示は、どちらか一方に当たれば禁止されます。対象事項も、所在などの物件そのものから利便や取引条件まで広く並んでいる点を押さえておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- ア誇大広告等の禁止の対象となる表示は、宅地又は建物の所在、規模及び形質に関するものに限られ、交通その他の利便に関する表示は対象とならない。:業法32条は所在・規模・形質に限らず、利用の制限、環境、交通その他の利便、対価の額や支払方法、金銭の貸借のあっせんまで対象に挙げています。交通の利便に関する表示も禁止の対象です。
- ウ宅地の利用の制限に関する表示のうち禁止の対象となるのは、現在の利用の制限についての表示であり、将来の利用の制限についての表示は対象とならない。:業法32条は「現在若しくは将来の利用の制限」と定めており、将来の利用の制限についての表示も対象に含まれます。現在の制限に限るとする記述は条文と合いません。
- エ著しく事実に相違する表示であっても、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるものでなければ、禁止の対象とならない。:業法32条は、著しく事実に相違する表示と、著しく優良・有利と誤認させる表示を「又は」でつないでいます。事実と著しく違う表示は、誤認させるものでなくてもそれだけで禁止されます。
根拠:宅地建物取引業法 第三十二条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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