宅建業法の練習問題 問52
宅建業法
重要事項の説明に関する問題
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宅地建物取引業者Aが媒介を行う場合に、宅地建物取引業法第35条第1項第14号の規定に基づき国土交通省令等で定められた重要事項の説明事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア建物の貸借の媒介では、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならない。
- イ建物の貸借の媒介では、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
- ウ建物の売買の媒介では、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した建物であっても、所定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
- エ建物の売買の媒介では、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、この規定による説明事項に含まれない。
答えと解説
✓ これが正解ウ建物の売買の媒介では、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した建物であっても、所定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
解説
昭和56年6月1日以降に着工した建物は耐震診断の説明の対象外。
宅地建物取引業法35条1項14号は、法律に書き切れない説明事項を国土交通省令等に委ねています。これを受けた施行規則16条の4の3は、説明事項を号に分けて並べ、そのうちどれを説明するかを契約の種類ごとに定めています。建物の売買又は交換では1号から6号まで、建物の貸借では1号から5号まで及び7号から12号までです。
同条5号は、耐震診断を受けた建物であるときはその内容を説明事項としていますが、かっこ書きで「昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く」としています。この日以降に着工した建物はこの号の対象から外れるので、耐震診断を受けていても、この号による説明は求められません。説明しなければならないとする記述は誤りで、これが正解です。
7号の台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況は、建物の貸借の範囲(7号から12号まで)に入りますが、建物の売買の範囲(1号から6号まで)には入りません。11号の敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項も、建物の貸借の範囲に入っています。どの号がどの契約で必要かは、柱書の号の範囲で確かめましょう。
ほかの選択肢の解説
- ア建物の貸借の媒介では、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならない。:施行規則16条の4の3の柱書は、建物の貸借では1号から5号まで及び7号から12号までを説明事項としています。7号の台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況は、この範囲に入るので説明が必要です。
- イ建物の貸借の媒介では、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。:施行規則16条の4の3第11号は、敷金など名義を問わず契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項を定め、柱書はこれを建物の貸借の説明事項に含めています。正しい記述です。
- エ建物の売買の媒介では、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、この規定による説明事項に含まれない。:施行規則16条の4の3の柱書は、建物の売買では1号から6号までを説明事項としています。7号の設備の整備の状況はこの範囲に入らないので、この規定による説明事項に含まれないとする記述は正しいです。
根拠:宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の三/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の三第五号/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の三第七号/宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の三第十一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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