宅建業法の練習問題 問54
宅建業法
37条書面に関する問題
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宅地建物取引業者Aが建物の売買に関して交付する宅地建物取引業法第37条の規定による書面(以下この問において37条書面という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- アAが売主Bを代理して買主Cとの間で売買契約を締結したときは、Aは、Cに37条書面を交付すれば足り、Bに交付する必要はない。
- イAの媒介により売主Bと買主Cとの間で売買契約が成立したときは、Aは、B及びCの双方に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。
- ウAは、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして記名させるとともに、その内容を契約の当事者に説明させなければならない。
- エAが自ら売主として宅地建物取引業者である買主Dと売買契約を締結したときは、宅地建物取引業者相互間の取引であるため、37条書面を交付する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解イAの媒介により売主Bと買主Cとの間で売買契約が成立したときは、Aは、B及びCの双方に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。
解説
媒介で契約が成立したら各当事者に遅滞なく37条書面を交付する。
37条書面とは、契約が成立した後に、契約の内容を書面にして当事者に渡すためのものです。宅地建物取引業法37条1項は、売買又は交換について、交付の相手を宅建業者の関わり方ごとに定めています。自ら当事者として契約を締結したときは「その相手方」、当事者を代理して契約を締結したときは「その相手方及び代理を依頼した者」、媒介により契約が成立したときは「当該契約の各当事者」に、遅滞なく交付します。媒介の場合は売主と買主の双方に交付するので、この記述が正しいものです。
同条3項は、37条書面を作成したときは宅地建物取引士をして記名させなければならないと定めています。求められているのは記名で、内容の説明を求める規定はありません。説明が必要なのは、契約前の35条の重要事項の説明のほうです。
宅建業者どうしの取引で適用しない規定は78条2項に列挙された33条の2と37条の2から43条までで、37条は含まれていません。相手方が宅建業者でも、37条書面の交付は必要です。
ほかの選択肢の解説
- アAが売主Bを代理して買主Cとの間で売買契約を締結したときは、Aは、Cに37条書面を交付すれば足り、Bに交付する必要はない。:業法37条1項は、当事者を代理して契約を締結したときは「その相手方及び代理を依頼した者」に交付すると定めています。代理を依頼した売主Bにも37条書面を交付しなければなりません。
- ウAは、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして記名させるとともに、その内容を契約の当事者に説明させなければならない。:業法37条3項が求めているのは、宅地建物取引士に37条書面へ記名させることです。内容を説明させる規定はなく、宅地建物取引士による説明が必要なのは35条の重要事項の説明のほうです。
- エAが自ら売主として宅地建物取引業者である買主Dと売買契約を締結したときは、宅地建物取引業者相互間の取引であるため、37条書面を交付する必要はない。:宅建業者どうしの取引で適用しない規定は業法78条2項に列挙された33条の2と37条の2から43条までで、37条は含まれていません。買主が宅建業者でも37条書面の交付は必要です。
根拠:宅地建物取引業法 第三十七条第1項/宅地建物取引業法 第三十七条第3項/宅地建物取引業法 第七十八条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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