宅建業法の練習問題 問48
宅建業法
代理契約に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
宅地建物取引業者Aが締結する媒介契約又は代理契約の書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAが宅地の売主Bから売却の代理の依頼を受けて代理契約を締結したときは、Aは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、Bに交付しなければならない。
- イAが宅地の売買の媒介契約を締結したときに依頼者に交付する書面には、Aではなく、宅地建物取引士が記名押印しなければならない。
- ウAが建物の貸主Cから貸借の媒介の依頼を受けて媒介契約を締結したときも、Aは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、Cに交付しなければならない。
- エAが宅地の売買の媒介契約を締結したときに交付する書面には、その媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要はない。
答えと解説
✓ これが正解アAが宅地の売主Bから売却の代理の依頼を受けて代理契約を締結したときは、Aは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、Bに交付しなければならない。
解説
売買の代理契約にも媒介契約の書面の規定が準用される。
宅地建物取引業法34条の2第1項は、宅建業者は宅地又は建物の「売買又は交換の媒介の契約」を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定めています。そして34条の3は、この34条の2の規定を、宅建業者に売買又は交換の「代理を依頼する契約」に準用しています。準用とは、似た場面に同じ規定を当てはめることです。売買の代理契約にも書面の交付が必要なので、この記述が正しいものです。
書面を作成して記名押印するのは、条文の主語である宅建業者です。重要事項説明書や37条書面とは違い、この書面には宅地建物取引士の記名を求める規定はありません。また、34条の2の対象は売買又は交換の媒介で、貸借の媒介は含まれていません。
記載事項は34条の2第1項の各号に並び、その8号を受けた施行規則15条の9が細目を定めています。同条4号は、媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を挙げています。
ほかの選択肢の解説
- イ…依頼者に交付する書面には、Aではなく、宅地建物取引士が記名押印しなければならない。:業法34条の2第1項で書面を作成して記名押印するのは、条文の主語である宅建業者です。媒介契約の書面には、宅地建物取引士に記名押印させることを求める規定はありません。
- ウAが建物の貸主Cから貸借の媒介の依頼を受けて媒介契約を締結したときも、Aは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、Cに交付しなければならない。:業法34条の2第1項の対象は宅地又は建物の「売買又は交換の媒介の契約」です。貸借の媒介契約は含まれないので、この規定による書面の作成と交付の義務はありません。
- エ…交付する書面には、その媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要はない。:施行規則15条の9第4号は、媒介契約の書面の記載事項として、標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を定めています。記載する必要がないとする記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法 第三十四条の三/宅地建物取引業法 第三十四条の二第1項/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の九/宅地建物取引業法施行規則 第十五条の九第四号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)